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自己破産の相談は横浜の弁護士へ オリオン法律事務所【横浜駅西口】

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自己破産 横浜の弁護士が解説

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自己破産による借金・債務の整理とは

自己破産の資料

 横浜駅西口のオリオン法律事務所横浜では,借金にお悩みの方から弁護士が自己破産のご相談を承っています

 自己破産とは,借金が多くなり任意整理をしても返しきれない位に返済が厳しい方が裁判所に申立をし,自分の資産状態を開示・説明して,借金を返済をすることができない状態であることを認めてもらう手続です。自己破産には破産免責という制度があり,自己破産をすることですべての借金の返済義務を一律でなくすことができます。

 借金を原則的にゼロにできますので,借金の元本だけでも多額で今後の返済の目処が立たない方に適した債務整理の方法です。
 代わりに,高額な財産(不動産や株式,20万円以上の自動車,保険解約金など)は原則的には処分となり,お金に換えて多少なりとも債権者への配当に回すことになります。
 なお,特に高額な財産をお持ちではない場合は手続費用がかかるのみで財産を処分する必要はなく,ごく普通の生活に必要なお金や財産はそのまま維持することができます。自己破産をする方の半分以上は特に資産がないために財産を何も失わないで借金の返済義務だけをなくし,生活の建て直しをしています。

 自己破産は法律(破産法)で認められた制度であり,お持ちの資産より負債(借金)の方が多い方にとっては,資産がマイナスの赤字状態から多少のプラスの黒字状態へと改善することができる大変に有利な手続です。オリオン法律事務所横浜では,借金にお困りの方から自己破産のご相談・ご依頼を承っています

自己破産の長所と短所

 自己破産により借金・債務を整理する長所短所の主なものは以下のとおりです。

自己破産の長所

すぐに支払を停止でき生活を建直しできる

 自己破産を弁護士に依頼した時点で即日借金の返済を止めることができます。毎月の返済を停止できますので,収入の範囲で生活費を支払いし生活するという本来の家計の姿に戻すことができます。また,弁護士があなたの代理人に就任しますので,あなたへの直接の返済督促が停止します。延滞している債権者からの厳しい督促がなくなりますので,平穏な家庭生活に戻ることができます。

最終的に借金がゼロになる

 裁判所に自己破産の申立をし,自己破産手続にご協力いただき,最終的に裁判所から借金の返済義務をなくすことを認める「免責決定」が出れば,どれだけ多額の借金であっても,原則的に返済義務がなくなります。自己破産の大変有利な特長です。

家計の抜本的な建て直しができる

 返済に追われお金が使えなかったこれまでと違い,破産の後に稼ぐ収入はすべて自分の生活のために使うことができます。これからは収入の範囲で健全に家計をやりくりしていって下さい。

自己破産の短所

高額な財産が処分されてしまう

 自己破産では,不動産や株,保険の解約金など,現在の価値(売値)が20万円を超える財産などを処分することになります(例えば預金は合計が20万円を超えれば全額,現金は99万円を超える金額が処分対象)。住宅は売却可能であれば破産申立前に任意売却をするか,破産手続の中で管財人が売却します。個別の資産がどうなるかについては弁護士にご相談ください。合法的な対応策がある場合もあり,例えば20万円以上の値がつく自動車は原則的に売却になりますが,資金協力者がいれば自動車の使用を続けられる場合もあります。

破産手続中に制限資格がある

 裁判所に自己破産の申立をしてから手続きが終わり免責決定が出るまでの間,一部の資格(ビルの警備員,生命保険の営業,損害保険の代理店の資格など)が制限されます。(制限職種・資格についてはこちらのQ&Aをご覧下さい)ただし,ずっと資格制限が続くわけではなく,破産の開始決定が出て免責決定が出るまでの約2〜3ヶ月だけの制限です。また,資格がなくなるわけではなく,免責決定により資格が使えるようになります。

当分の間クレジットカードは利用不可

 弁護士に自己破産を依頼した後は,少なくとも自己破産の申立をするまでの間は新しい借金はできません。クレジットカードは一括払の利用であっても借金の扱いですから弁護士に依頼後は利用できません。また,自己破産手続が終了した後も,自己破産を行ったという情報が信用情報機関に一定の期間登録され,新しくローンやクレジット契約をする際に審査が通りにくくなります。なお,自己破産手続中もデビットカードは利用できますので,日常の買物をカードで決済したい方はデビットカードをご利用ください。

借金の連帯保証人に請求が行ってしまう

 保証人の制度は主債務者(借主)が借金を返せなくなったときに保証人が代わりに支払うことで返済を担保する仕組みです。自己破産はすべての借金を整理する手続ですから,連帯保証人がついている借金も返せなくなり,連帯保証人に請求が行くのは仕方がないことです。ただし,自己破産の手続後に,迷惑をかけた保証人に相当額を支払うことは自由です。よく問題になるのは学生支援機構の奨学金で,保証人と連帯保証人が付いている場合があり,慎重に対応を検討する必要があります。保証人がいる場合は微妙な判断が必要になりますので,まずは弁護士に対応をご相談ください。状況によってはうまく問題をクリアできる場合もあります。

必要書類の収集など手続に手間がかかる

 自己破産は裁判所に申立をするもので,申立の際に住民票や銀行の通帳など必要書類を裁判所に提出しますから,自己破産の申立までに書類をご準備頂くことが必要です。また,申立の後,通常1回〜2回だけですが,平日の日中に弁護士と一緒に管財人弁護士の法律事務所や裁判所に行って頂く手間があり,お仕事が忙しい方でも必ず対応していただく必要があります。

自己破産に対する誤解

 以下に記載することはしばしば質問を受けることですが,事実ではありません

  1. 生活に必要な家具や家電など家財道具が没収される
  2. 戸籍に破産の件が記載される
  3. 借金とは無関係な会社にばれてしまう
  4. 保証人でない家族にも請求が行く
  5. 家族も借金ができなくなる
  6. 家族の就職活動に影響する
  7. 年金や退職金が受け取れなくなる
  8. 海外に行けなくなる
  9. サラ金や債権者が家に押しかけてくる

 以上はすべて誤解です。自己破産について気がかりな点がありましたら無料相談にて横浜の弁護士までお尋ねください

弁護士の目から見て自己破産は大変強力かつ有利な手続

 借金の問題には必ず解決策があります。
 自己破産は,あなたがお持ちのプラスの財産とマイナスの借金とを比較しマイナスが大きい場合に,何百,何千,何億円というどんなに大きなマイナスであっても,ゼロにまで(正確に言えば自己破産をしても一定程度維持できる財産があるので,若干のプラスにまで)経済状態を好転させることができる制度です。
 自己破産は借金の解決策の中でも最も強力な制度です。よほどのことがない限り債権者側から異議を述べることは困難で,ウルトラCといっていいほどに債務者に有利な仕組みといってよいでしょう。自己破産は返済困難に至った債務者が経済的にやり直しができるように国が定めた大変に強力な手段なのです

 確かに,大きな財産をお持ちであれば処分が必要であるとか,いくつかの注意点やデメリットはあります。しかし,それより大きな借金のマイナスを解消できるのですから,自己破産ができるのであればこれをやるのが経済的には大変合理的です。
 そして,自己破産は,経験豊富な弁護士に依頼をすれば,多くの方が思うより簡単に行うことができます。この自己破産という手続がいかに抜本的に問題を解決し得るメリットの大きい手続であるかについては,一度弁護士にご相談いただけば,きっとご理解いただけることでしょう。

債務整理・自己破産の資料

自己破産の手続の進み方

 横浜地裁や東京地裁に自己破産の申立をした場合,申立の後に少額管財(管財事件)になる流れと同時廃止になる流れがあり,どちらになるかは破産申立の後に裁判所が決定します。(少額管財,同時廃止とは何かについてはこちらのQ&Aをご覧下さい

受任通知の発送
 ↓(ご依頼後すぐ)
各債権者に弁護士が介入し,自己破産の準備を始めたことをを通知します。
以後,業者からご本人への電話・手紙での連絡・請求はストップします。
借金の調査
 ↓(2ヶ月〜)
各債権者から過去の取引履歴や債権の届出を受け,借金の金額などを調査し,支払が困難な金額であることや取引経過を確認します。
消費者金融などに過払いがあれば,自己破産の申立てに間に合う限り業者に過払い請求し,手続費用に回したり,債権者への配当に回します。
破産申立書の作成
 ↓
必要な実費や弁護士費用の目途が立ち,自己破産の申立に必要な書類が揃ってきた段階で,弁護士が破産申立書を作成します。
自己破産申立
 ↓
弁護士が裁判所に破産の申立をし,裁判官と面接します。裁判官の判断により少額管財(管財事件)となるか同時廃止となるかが決まります
その後,裁判所から破産開始決定が出されます(見本:同時廃止の破産開始決定)。
少額管財であれば,弁護士と一緒に破産管財人という弊所とは別の弁護士のところに通常1回行き,破産管財人の聴取を受けていただきます。横浜地裁の場合約2カ月後に弁護士と一緒に裁判所で財産状況報告集会・債権調査期日・債権者集会・計算報告集会・免責審尋期日が同一日時に開催されますので通常1回出頭します。
同時廃止であれば,申立てから2,3ヶ月先に弁護士と一緒に裁判所に免責審尋期日に出頭します。すべて弁護士が同行しますので安心です。
免責許可決定
 ↓
裁判所から免責許可決定(借金の返済義務をなくす決定)が出ます(見本:免責決定)。
ひどい浪費があって反省もしていないとか,手続に協力しないといった免責不許可事由がない限り,免責許可が下りることになります。
自己破産の後
自己破産の後,何も法律的な制約はありません
普通の方と同じ生活を送ることができます。

自己破産の依頼後の大切なルール

 横浜のオリオン法律事務所の弁護士に自己破産をご依頼いただきますと,その日から自己破産の手続が終了するまでの間,順調で問題のない自己破産の申立のために依頼者の皆様にお守りいたかなければならない約束事があります。
 代表的なことは以下のとおりですが,皆様の事情に応じて異なることもあります。
 (詳細についてはご依頼の際に横浜の弁護士がわかりやすくご案内いたします。)

1.借入・返済・援助・滞納の禁止

 弁護士に依頼をした後に新しく借金をしたり,クレジットカードで買物をしたり(デビットカードは可),借金の返済をしたり,家計が別の親族や知人にお金をあげたり,家賃,電話代や光熱費等の毎月の支払を滞納したりしてはいけません。

2.ギャンブルなどの浪費や投機的取引の禁止

 ご依頼後から自己破産手続が終わるまでの間,必要以上に高額な買物や飲み代などの交際費の支出,パチンコ・競馬・競輪・競艇といったギャンブルや,FXや仮想通貨など損失の危険性の高い投機的取引については,浪費といわれかねませんので禁止となります。なお,株を買うことは禁止ではありませんが買っても財産として破産手続で処分されるだけですのでやめてください。

3.財産隠匿の禁止と説明責任

 自己破産手続で処分対象となる高額な財産がある場合,自己破産で財産が処分されることを避けようと考えて財産を隠したり,必要な説明を拒否したりしてはいけません。

4.手続費用の積立

 自己破産の手続費用の準備方法として毎月の分割積立を選択した場合,毎月決められた金額を積立して下さい。家計が厳しい月については積立金の減額など可能な限りご相談に応じます。手続費用の準備方法には様々な方法がありますので弁護士にご相談下さい。

5.必要書類の収集

 ご依頼の際に自己破産の申立の必要書類を一覧でご案内しますので,お時間のある時に集めていただき,弁護士までご提出をお願いします。

自己破産は実績豊富な横浜の弁護士へ

自己破産なら横浜のオリオン法律事務所

破産・倒産資料

 借金の問題には必ず解決方法があります。弁護士による債務整理には自己破産以外の方法もありますが,オリオン法律事務所は債務整理の方法のうち自己破産のご依頼をいただく割合が高いという特徴があります。過去の統計によれば,オリオン法律事務所の債務整理依頼者の7〜8割は自己破産によって再スタートをしています(平成28年実績)。

 この理由は,第一に,昨今の不況の影響もあり大きい資産をお持ちではないために,自己破産をしたとしても手続で処分される財産がないという方が多くいらっしゃることが理由です。つまり,破産をしても処分される財産が何もないのに,借金全額が免責となる(借金がなくなる)自己破産手続は,経済的に見て大変合理的な選択なのです。

 第二には,オリオン法律事務所の弁護士が借金問題の解決には,原則的には自己破産による抜本的解決が最も適すると考えていることも理由でしょう。この点は,弁護士によってもいろいろな考え方があるところです。例えば,他の弁護士に任意整理を勧められた方でも,弊所では自己破産をお勧めすることがしばしばあります。任意整理も悪くない手続ですが,どうしても長期の分割払となりますので,特に収入が不安定な方は最後まで返済ができないことがしばしばあります。また,任意整理より自己破産の方が今後の支払額が少なくなるケースが圧倒的に多く依頼者の立場に立てば,自己破産が最も有利な手続であることが多いからです。

 オリオン法律事務所の弁護士はかねてより借金問題に関心があったことから,オリオンは積極的に横浜地裁や東京地裁での自己破産事件に取り組んできました。
 その結果,弊所には横浜地裁,東京地裁等で実際に多数の自己破産申立を行ってきた中で得た経験や問題への対応策のノウハウが蓄積されており,裁判官が気にする事項や問題になりやすい事項を把握していますので,問題の発生を予め防ぎながら申立を実現することが可能です。
 また,弊所では最新の新しいサービスについても適時検討を行っており,一例を挙げれば,最近利用され出したサービスであるネットの買物での「ツケ払い」や携帯電話での「ケータイ払い」への対応その他,最近破産手続で問題とされがちな行為を予め防止する配慮をするなど,依頼者の皆様が悪意なくやってしまいがちな違反行為を予防するための説明を依頼者の皆様にしています。

 横浜のオリオン法律事務所では,自己破産の豊富な経験とノウハウで,問題のない安全な自己破産申立を実現し,皆様の経済的再生のお手伝いをさせて頂きます。
 債務整理・自己破産については安心と実績の横浜駅西口オリオン法律事務所にご相談下さい

オリオン法律事務所の自己破産解決事例

 ※ オリオン法律事務所で自己破産の申立をして,認められた解決事例をご紹介します

オリオン法律事務所横浜支部

自己破産 よくある質問(横浜の弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。横浜の弁護士の無料相談でなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産をすると要するにどうなるのでしょうか?

A.簡単に言えば,自己破産をすると,以下のような影響があります。

 第一に,自己破産により常に借金に追われる状態から解放され,落ち着いた日常を取り戻すことができます。今ある借金がなくなった状態を想像なさって下さい。これがいかにありがたいことかがわかるでしょう。

 第二に,破産手続において破産債権者は公平に扱われ,破産の経緯について知りたい債権者がいればこれを知ることができます(情報の配当といいます。)。こうしたことは,債権者に借金が返せないとしても,最低限の仁義であり,筋をとおすということであるでしょう。

 第三に,自己破産では大きい資産があれば処分されてしまいます。現在資産をお持ちの方にはこの点がデメリットですが,より大きな借金がなくなるわけですから仕方ないと思っていただく他ないでしょう。(ただし,何らかの対策がある場合があります。)

 細かいことはいろいろあり,このサイトでもいろいろと説明していますが,自己破産の影響を簡単に言えばこういった説明になります。わるくない,むしろ非常に有利で,生活のやり直しにつながる手続であることをご理解いただきたいと思います。
 もちろん,個別のご事情により問題点は異なってきます。そのための法律相談ですから,自己破産についてはお気軽に横浜の弁護士にご相談ください

弁護士 笹浪 靖史

Q.自己破産をすると配偶者(夫・妻)や子供など家族にどんな影響がありますか?

A.家族であっても法的には別の個人であり,自己破産をはじめとした債務整理の手続は,個人で行う手続ですから,あなたが自己破産をすることで,あなた以外の方に法律的な影響はないのが原則です
 家族がお金を借りられなくなることも,家族の学校や勤務先に何か連絡が行くということもありません。
 ただし,家族があなたの借金を保証していれば保証人として請求が行くことはありますし,あなたが家族との間で単なる援助ではなく正式なお金の貸し借りをしていれば,あなたの自己破産の手続で家族を債権者扱いする等する必要があることはあります。
 また,あなたが自己破産をすることによる付随的な影響はあるかもしれません。例えばあなたが自己所有の住宅に家族と住んでいて,自己破産で住宅を売却することになれば家族も住めなくなるわけですし,家族が借金をする際にあなたが保証人になることは一定期間制限があります。
 自分のことで家族に迷惑をかけられないというお気持ちは当然のことです。自己破産をすることで夫や妻,お子様への影響が心配だという方は横浜の弁護士にご相談下さい。内容によっては様々な対処方法をご助言できる場合もあります

弁護士 笹浪 靖史

Q.ギャンブルの借金は免責されないと聞きました。私は大丈夫でしょうか?

A.自己破産をすれば,借金が免責されるのが通常ですが,競馬,競艇,パチンコなどのギャンブルがあった場合や財産隠しがあった場合など,借金の返済義務をなくすことが債権者にとって不公平だという事情がある場合(「免責不許可事由」といいます。)に,免責不許可といって,自己破産をしても借金がなくならないことが制度上はあり得ます。

 しかし,横浜地裁や横浜地裁川崎支部,小田原支部,横須賀支部など神奈川の裁判所や東京地裁では統計上,免責不許可になる事例はほとんどありません。また,まじめに自己破産手続に協力して頂く事でも免責許可は下りやすくなりますので,第一に,まずは心を入れ替えて,真摯に自己破産手続きにご協力いただくことが大切です。
 そして,実際のところ,免責には様々な事情が影響し,借金の原因や手続への協力具合の他にも,裁判官は様々な事情を総合的に考えて,免責するかしないかを決めています。ですから,免責に関連する様々な事情の中から弁護士が有利な事情を漏れなく主張し,有利な事情を強調して裁判所に説明していくことで,免責の可能性は高くなります。(免責不許可事由があっても自己破産で免責を受けた例・免責不許可の実例
 まずは一度横浜まで無料相談においで下さい。過去のことは仕方ないとして,自己破産の申立て経験豊富な横浜の弁護士が,免責を得るために今後どうするのがベストかという話をさせて頂きます
 なお,弁護士が考えてもさすがにこれは免責不許可の可能性が高い,破産手続が難航しそうだ,という場合には,免責不許可制度がない個人再生により借金を整理するという手がありますのでご安心下さい。

弁護士 笹浪 靖史

Q.処分したくない財産があり破産したくないのですが?

A.まず,その財産が自己破産による処分の対象かが問題です。高額であってもそもそも処分対象とならない財産もあります。また,現在の売却価格が20万円以上のものが処分の対象となりますが,買値が20万円ではなく売値が20万円ですので,20万で売れるものというのは多くはないと思います。
 また,それが処分対象財産であったとしても,ご親族などの協力があれば財産を維持する方法がとれる場合もありますし,管財人と協議し相当額を別途支払うことで財産を維持する方法もあります。その他にも,財産を維持するために,財産が処分される仕組みのない個人再生を選ぶという手もあります。
 お話を伺いながら一番いい方法を考えますので,一度,横浜の弁護士に自己破産の相談をして下さい

弁護士 笹浪 靖史

Q.自己破産というと悪いイメージがあり,心配なのですが?

A.弁護士としては,自己破産は多くの借金を抱えた方が経済的に再スタートをするための前向きな制度であると考えています。
 破産手続には,支払い困難な状況において債権者間の衡平を保つという目的がありますが,もう一つ,借金を抱えた方を経済的を再生させるという目的があります。借金が多重債務になると,利息が利息を呼び,返したくても自分では返しようがないという状態になり,何年も何年も返済ばかりになって,まったく先が見えない状態に陥ります。あなたが困窮の状態でいることは,ご家族や周囲の方にとっても良くないことです。自己破産は,自力では解決できなくなっている借金問題を法的に解決し,ご自身やご家族のために人生の再出発をして頂くもので,そうして頂くことが,結局は世の中のためになるという考え方に基づいています
 自己破産はなにも恥ずかしいことではありません。毎年大変多くの方が自己破産により生活のやり直しをしています。ご心配のしすぎはよくありません。昔は自己破産をすると戸籍に載るとか,選挙権がなくなるとかいわれたようですが,すべて偏見に基づく誤解であり,そういうことはありませんし,そもそも,自己破産したことはなかなか他人にはわかりません。
 自己破産についてご不安なことがあれば,なんでも横浜の弁護士にお尋ね下さい

弁護士 笹浪 靖史

Q.横浜地裁で破産の申立をするための必要資料は何ですか?

Q.借金の額がいくら位あると自己破産になるのですか?

Q.自己破産するとどのような財産が処分されますか(横浜地裁の場合)?

Q.自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?

Q.自己破産で制限がある職種・資格には何がありますか?

Q.自己破産の少額管財と同時廃止とは何ですか(横浜地裁の場合)?

Q.自己破産手続が終わるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Q.会社や家族に秘密で自己破産をすることはできますか?

Q.自己破産で免責不許可事由があっても免責された例を教えて下さい。

Q.自己破産後の生活はいままでと違いがありますか?

Q.任意整理から自己破産への変更はできますか?(任意整理Q&Aより)

Q.私は風俗で水商売をしていますが自己破産はできますか?

Q.過去に一度自己破産をしましたが,二度目の自己破産はできますか?

Q.私は会社代表者です。会社の経営が厳しく会社の破産を考えています。

法人の破産・倒産

会社の破産・会社代表者の債務整理

会社の破産・倒産

 本サイトでは個人の自己破産について記載していますが,オリオン法律事務所横浜では経営難の会社の法人破産(倒産)や会社代表者の債務整理(自己破産・個人再生)についてもご相談いただけます。
※ 会社の破産・倒産については別サイトにてご案内しています。

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