A.弁護士が自己破産の申し立てをして,最後に免責許可決定が確定すれば,原則的にすべての借金の支払い義務がなくなります。しかし,政策的な理由から,支払い義務がなくならない例外(非免責債権)がいくつかあります。
支払い義務がなくならない例外は以下のとおりです(破産法第253条1項)。
1.租税等の請求権(要するに税金。ただし,公的なものでも免責されたり減額される場合があります。ご相談下さい。)
2.悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(例えば人の金を盗んだ場合の返還金など)
3.故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(例えば故意に人を怪我させた場合の治療費など)
4.婚姻費用や養育費など親族間の義務
5.雇用関係に基づく使用人の請求権など
6.知っていながら破産者名簿に記載しなかった請求権(破産手続きで借金の存在をわざと隠した場合)
7.罰金などの請求権
ご覧頂いてわかるかもしれませんが,これら非免責債権は,いずれも,破産したからといって支払義務をなくすのはどうか?というようなものばかりです。
例えば,子供の養育費は非免責債権になりますが,もし破産しさえすれば子供の養育費を支払わなくてよい,ということになれば,子供は困ってしまうわけですね。そういうわけにはいかないということです。
税金については支払えない状態なのだから他の借金と同じように免責してくれてもいいような気もしますが,減免については別途相談しろということなのかもしれません。あるいは破産は国が定めた制度ですから国が迷惑を被らないように仕組みができているいうこともあるのかもしれません。歴史を省みてもわかるように,国というのは常に強大で恐ろしい存在です。
このように,弁護士が自己破産を申立てても上記の非免責債権については支払い義務は残ってしまうわけですが,例えば養育費の支払いがある方も,自己破産すればその他の一般の貸金業者からの借金はなくなるわけです。ですから,自己破産をして他の借金をなくした後に養育費だけ払えばよい,それが子供のためにもなる,という仕組みです。
ご自身の借金が非免責債権にあたるのか,ご心配がおありの方は,一度,横浜の弁護士にご相談下さい。
弁護士 笹浪 靖史
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