昭和の時代から平成21年ころにかけて,消費者金融やカード会社各社は,利息制限法に違反する高利でキャッシングの貸付けをしていました。
過払い請求とは,支払をした利息のうち利息制限法に違反する部分をなかったものとして再計算することで,払い過ぎになった利息(過払金)を業者に対し返還するように求める手続です。
平成21年ころまでの間にキャッシングの取引をしていて,利息制限法の上限金利(下記参照)より高い金利で返済をしていた方であれば,今も残っている借金を減額することができますし,高い金利の取引期間が5年以上ある方は,現在まだ借金が残っていたとしてもトータルでは過払いになっている可能性が非常に高く,ご依頼頂けば借金がなくなった上で,過払金の返還請求ができます。
また,既に借金を完済している方であっても,平成21年ころまでの間にキャッシングの取引をしていたのであれば,以前高い金利まで含めて借金を完済したことになりますから,例え取引の期間が短くとも過払いになっているはずであり,過払金の返還請求ができます。
ただし,過払いとなり得るのはキャッシングの利用のみです。キャッシングであれば消費者金融・クレジットカード・信販会社のカードの利用で過払金が発生します(銀行系カードローンなど一部の低金利の取引を除く。)。
キャッシングではなく,クレジットカードで買物をした際の一括払や分割払の使用(クレジットカードのショッピング枠の利用)については,金利が低いこともあり,沢山の取引があっても過払いとはならない扱いです。
平成21年ころまでの古い時期に消費者金融,信販会社やクレジットカード会社でキャッシングの取引があった,という方は,是非,過払金の調査をなさって下さい。
・元本の額が10万円未満のとき…年20%
・元本の額が10万円以上100万円未満のとき…年18%
・元本の額が100万円以上のとき…年15%
弁護士に過払い請求を依頼するメリットとデメリットの代表的なものは以下のとおりです。
特に長期・多額の取引があった方は,過払い請求をすれば大きなお金が返ってくることがあります。やらないだけ損という話です。ほおっておくと業者が倒産してしまったり,時効で過払い請求ができなくなったりしますので,お早めにご相談下さい。
過払い請求を行っていることを第三者に知られることは通常ありません。
過払い請求にはデメリットはほとんどありません。唯一のデメリットは,その業者のカードが使えなくなること位です。
なお,過払いの場合は信用情報機関への掲載もされないことになっており,新しい借入に影響することもありません(まだ借金が残っている状態で過払い請求した場合に過払いが確定するまでの間ごく一時掲載されることはあります)。
過払い請求は経験と実績が豊富なオリオン法律事務所横浜にお任せ下さい。
オリオン法律事務所では過払金返還請求の経験豊富な弁護士が過払い請求を担当します。当事務所では大手消費者金融からクレジットカード会社・信販会社,中小の貸金業者に至るまで,数多くの業者から過払金を回収した実績があります。
過払金の回収の方法としては,任意の交渉での回収と裁判での回収がありますが,多くの業者は裁判をしなければ十分な金額を返還しません。オリオン法律事務所では積極的に裁判を行い,最大限に過払金の回収を行います。
なお,裁判での回収の場合,弁護士報酬が増額となる法律事務所が多いですが,弊所では任意整理や過払請求のご依頼の場合に過払金の回収にかかる弁護士報酬のパーセンテージは変わりませんので,お返しできる金額の面からも通常は裁判で回収することが有利となっています(約3万円の諸費用と訴訟の印紙代の実費のみご負担いただき,回収金から清算します。)。
現在,他に過払いではなく返済しなければならない借金がある方については,過払いのご依頼のみでなく,過払金を回収して他の借金の返済に回したり,過払金を任意整理や自己破産の費用に充てることで依頼者の皆様に自己出費のない形で借金を整理したり等して,他の借金の問題の解決も含めトータルに最も有利な解決方法を実現します。
A.過払金の回収方法には交渉での回収と裁判での回収がありますが,一般的には,裁判をした方が過払金の回収金額が増えます(例えばアイフルは交渉では過払金の元金の半分程度しか返還しませんが,裁判をすれば過払金の元金満額に加えて利息まで回収できるのが通常です。)。
そこで,オリオン法律事務所では過払金の回収額の増加が見込めるのであれば積極的に裁判をして過払金を回収します。この依頼者のために裁判をするという積極的姿勢が当所の特徴です。
そして,裁判をした場合も,基本的に弁護士が頂く費用はかわりません(訴訟費用の実費分の負担はございますが,過払金を回収してから実費を差し引きますので前払いの費用はございません。)。
オリオン法律事務所は,弁護士の手間をいとわず,依頼者の方に一番有利な解決を目指して過払い請求を行います。横浜の弁護士までご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
A.オリオン法律事務所では過去に多数の債務整理のご依頼をいただいており,他の方の情報を保有しているため,過去の利率については,業者の名前と取引の時期からだいたいの判断ができます。
また,オリオン法律事務所には1978年以降,アコム,プロミス,レイク,アイフル…といった大手業者が何%くらいの金利をとっていたかという目安の情報もございます。
さらに,ご依頼いただけば業者から一定の情報開示もありますので,あなたが憶えていなくても大丈夫です。横浜の弁護士までご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
A.過払金が時効になっていなければ可能です。時効は,最後の取引(完済している場合は最後の返済)から10年です。完済してまだ10年たっていないのであれば,早く過払い請求しましょう。
何年も前に完済した取引は,おそらく金利も高かったはずです。過払いがあるとわかっているのにほっておいて,それが時効になってしまったらもったいありません。
のんびりしてはいられませんので,お早めに横浜まで無料法律相談に来て下さい。
完済している場合,着手金は頂きませんし,信用情報機関にも載らないので,ほとんどデメリットはありません(その会社のカードが使えなくなるだけ)。
最後の取引から10年たったかよくわからないな?というときは,ご依頼頂けばオリオン法律事務所で無料で調査をさせて頂き,10年たっていなければ過払い請求ができます。横浜の弁護士までご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
A.オリオン法律事務所の弁護士は過払い訴訟の経験が豊富で,ほとんどすべての争点を経験しています(悪意の受益者,取引の分断,訴外和解の無効,貸し付け停止処理,契約切替・債権譲渡ほか)。簡単な争点もあれば,状況から不利になることが予想される争点もございます(Q&A過払い訴訟の争点参照)。
ご不安な点があれば無料法律相談の際にお聞き下さい。詳しくご事情もお伺いして,見込みをお話させて頂き,実際に裁判になれば,毎回の期日ごとにご連絡しご相談しつつ,良い結果を目指して頑張らせて頂きます。横浜で過払い請求をご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
A.まずは過払いの金額と他の借金の金額の調査をすることになります。
その調査が完了後,過払金を考慮してもやはり自己破産がよい状況であれば,間に合うようなら過払いの回収を急いで過払金を自己破産の費用にあてるなどしながら,自己破産を申し立てることになるでしょう。
いずれにせよ,一度横浜まで無料法律相談にお越し下さい。どうするのが一番良いか,経験豊富な弁護士が一緒に考えさせて頂きます。
弁護士 笹浪 靖史
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