任意整理とは,弁護士が皆様の代わりに銀行や消費者金融などの借入先業者と交渉して,皆様が返済可能な金額に借金の金額を減らしたり,将来の利息カット・分割払などの返済方法を約束して業者と和解する債務整理の方法です。
任意整理はあくまで弁護士と業者との任意の交渉により借金の減額を目指す手続ですので,弁護士に依頼をすれば基本的にあとはお任せでよく,自分でやる必要があるのは毎月の弁護士費用や返済金の積立だけです。
任意整理による借金の減額の内容については,自己破産や個人再生のように裁判所が強制力ある決定を出すわけではありませんが,利息制限法違反の金利や将来の利息をカットするといった弁護士会の基準があり,弁護士はこの基準に従った内容で和解することを業者に求め,多くの業者はこれに応じます。
任意整理では,通常,借金の将来の利息をなくして元金だけの支払にすることができます。この元金だけを3年間〜5年間の分割払にして完済を目指していくことになります。
オリオン法律事務所横浜では,借金にお困りの皆様から任意整理のご相談・ご依頼を承ります。
任意整理により借金・債務を整理する長所と短所の主なものは以下のとおりです。
任意整理により借金の将来の利息が通常はカットされ,元金だけの返済になります。利息で借金が増えていくということがなくなりますので,返済すればするだけ借金が減ることになります。また,過去に利息制限法違反の金利を支払っている場合,違法な金利をカットする引き直し計算を行いますので任意整理により大幅に借金が減額する場合があります。
また,長期の分割払になりますので,毎月の返済必要額も減る場合がほとんどです。
複数の借金先がある場合,自己破産や個人再生ではすべての借金を整理対象としてすべてを一律に免責・減額しなければなりませんが,任意整理は特定の借金先だけ整理することができます。例えば,状況にもよるのですが,ある特定のクレジットカードだけは今後も使い続けたり,親族からの借金を任意整理せず今までどおり返済を続けるということも可能な場合があります。
自己破産や個人再生では,あまり見る人はいませんが,官報に氏名が掲載されることになっています。しかし,任意整理にはそもそもそうした公告の制度はなく,任意整理を行っていることを貸金業者以外の第三者に知られることはありません。家族や知人に知られてしまう可能性は自己破産や個人再生の場合よりもさらに小さくなります。
自己破産の場合,手続き期間中は生命保険の募集人や宅建士,警備員の資格など一部の資格が制限されますが,任意整理をしても資格に制限はありません。どのような資格でお仕事をされていても,仕事に支障はありません。
自己破産の場合,高額な財産は処分されてしまうのですが,任意整理手続を行うことで財産が処分されることはありません(※自動車ローンや割賦払いでの購入商品など担保に入っている財産については影響がある場合があります。)
自己破産や個人再生は裁判所を介した手続ですので,資料を集めたり裁判所に行ったりという手間があります。しかし,任意整理はオリオン法律事務所横浜まで一度ご来所頂いて弁護士と面談後は,電話や書面でやりとりするだけでかまいません。他にやっていただくことは毎月の費用の積立くらいです。
任意整理では基本的に借金の元金は払う必要があり,自己破産や個人再生のように借金の元金の減免までできるわけではありませんから,借金の元金だけは分割で払っていける程度の収入が必要です。ただし,利息制限法違反の高金利を長く支払っていた場合は任意整理でも借金の元金まで含めた大幅な減額が見込めます。
弁護士に依頼して任意整理を行っているという情報は完済から5年の間,信用情報機関に登録され,新しくローンやクレジット契約をする際に審査が通りにくくなります。なお,任意整理を行っていない既存のクレジットカードについては返済を継続している限り利用を継続できることが多いですが,カード会社の判断により将来利用を停止される場合はあるようです。なお,デビットカードは利用できますので,日常の買い物でカード決済をしたい方はデビットカードをご利用ください。
以下に記載することは相談の場でたまに質問を受けることですが,事実ではありません。
以上はすべて誤解です。任意整理について気がかりな点がありましたら無料相談にて何でも横浜の弁護士にお尋ねください。
要するに,任意整理で依頼者の方にやっていただくことは,毎月決まった金額を送金すること。これだけです。これさえできれば,一定期間後には借金が整理できます。後は弁護士にお任せです。
任意整理は,ご依頼者様の借金の返済が厳しいことを理由に,弁護士が各業者に対してあくまで任意に借金の減額を求めていく手続です。法律に基づく手続である自己破産や個人再生と違って,各業者に対して法律的な強制力があるわけではありません。
以前からのことですが,各業者にはそれぞれの方針があり,素直に借金の減額に応じないという業者も珍しくありません。各業者が任意整理に応じなければ,任意整理による借金の整理は実現しません。そうした中,各業者の理解を得て任意整理を実現していくためには,対応の異なる様々な業者に対し弁護士が適切に交渉を行うことが大切です。
オリオン法律事務所では,大手業者に限らず中小の業者まで含め,多くの業者との交渉実績があり,それらを資料として保有し,任意整理に対する各業者の対応を予め想定した上で任意整理の交渉を進めています。
また,弁護士による任意整理といっても弁護士により対応が若干異なりますので,業者も弁護士ごとに対応を変えている場合があります(例えばアコムは弁護士ごとに対応が違うようです。)。過去の統計によれば弊所の債務整理の依頼者の7〜8割が自己破産を選択していますから,各業者は弊所からの任意整理の通知よりもむしろ自己破産の通知を多く受け取っているだろうこともあって,弊所提案の任意整理に応じないと,弊所はいざとなれば躊躇なく自己破産に方針を変更してしまうことを知っていることがあるようです。各業者からすれば,自己破産をされてしまえば1円も回収できないのが通常ですから,弊所弁護士が提案する任意整理に応じたほうが合理的ということもあります。(依頼者の方との相談となりますが,実際のところ,無理に任意整理をしていくより自己破産をした方がよいケースは沢山あり,実際に任意整理から自己破産に方針を変更するケースもしばしばあります。)
こうした裏付けある交渉力をもってオリオン法律事務所では任意整理業務を行っています。
オリオン法律事務所の弁護士はかねてより多重債務の問題に関心があった経緯があり,弊所では積極的に債務整理事件に取り組んできました。
オリオン法律事務所横浜は,任意整理の豊富な経験とノウハウで,各業者と借金減額の交渉を行い,皆様の経済的再生のお手伝いをさせて頂きます。
債務整理・任意整理については安心と実績の横浜駅西口オリオン法律事務所にご相談下さい。
費用は返済の心配をなさる方がいらっしゃいますが,任意整理の借金返済の分割払の開始は早くても4カ月先になります。
また,オリオンでは弁護士費用についても分割払が可能です。
多くの方は,まず任意整理の依頼をして借金の返済を止め,生活を建て直し,その後に翌月から無理なく弁護士費用の分割払を始めています。
依頼当日や依頼当月のお支払いが難しければ翌月からで大丈夫ですのでご安心下さい。
※ 任意整理の弁護士費用はこちら(ページ下部の弁護士費用部分参照)。
A.任意整理をすると借金の将来の利息がなくなり元金だけの返済となるのが通常ですので,今後いままでどおり利息付で返済を続けていく場合と比較すれば大幅な借金の減額が見込めます。そして,減額後の借金は3年〜5年程度で分割払をしていくことになります。ですから,まず現在の借金の元金が返済可能な範囲なのか,今後毎月の家計から支払に回せるだけのお金を継続的に出していけるかにより,任意整理の実現可能性が左右されます。
既に借金総額が多すぎるということでなければ,無職で収入のあてがないといったことでない限り,自分の稼ぎや配偶者の協力によってほとんどの方は任意整理をすることができます。
ただし,任意整理ができるか,任意整理にメリットがありそうかは,弁護士がご事情を踏まえて考えますので,一度横浜まで無料相談においで下さい。
弁護士 笹浪 靖史
A.信販会社を利用して割賦払いで時計を買ったり,自動車のオートローンを組んだりした場合,借金を完済するまでの間は買った物の所有権は信販会社に残ります。完済までは担保にとられているということです。
任意整理をすると,信販会社からは買った物の引き揚げの要請が来ます。特殊な場合を除いて,これを断ることはできませんので,買った物は信販会社に返却することになります。この場合,信販会社はオークションなどでその物を売却して,売却代金を借金に充当し,残額について任意整理の無利息の分割払を組むことになります。
もし買った物を今後も使用したいという場合は,任意整理ではすべての借金を整理する必要はありませんので,その借金は任意整理せずに,他の借金だけを任意整理することで現状を改善できる場合があります。
たまに,買った物は質屋に売却してしまったとか,誰かにあげてしまって手元にないという方がいますが,ないものは仕方がありませんので,経緯を弁護士がを信販会社に説明して,引き揚げを勘弁してもらうこともあります。
いずれにしても,割賦払いやショッピングローンは問題なく任意整理が可能です。
あなたにとって一番よい方法を一緒に弁護士が考えますので,横浜まで無料相談においで下さい。
弁護士 笹浪 靖史
A.銀行のカードローンは借金の借入れ枠が大きい場合が多く,多額の借金をしてしまっている方が多いです。
借金金額が大きい場合は将来の利息カットのメリットは大きくなります。例えば,100万円の借金に15%の金利がついている場合,金利だけで毎年15万近くかかるのですから,月数万円の最低限の支払をしているだけではいつまでも借金がなくなりません。
任意整理で将来の利息をカットすれば,以後は支払った分だけ元金が減っていきますから,金利が低かったとしても借入総額が大きい場合は任意整理には大きなメリットがあります。
また,任意整理で元金のみの支払をしていくことで間に合わない場合は,自己破産や個人再生をすることで元金を含めた免責を得たり大幅減額していくことも考えられます。
弁護士 笹浪 靖史
A.業者の顔ぶれ,任意整理による借金減額の見込み,借金の総額,ご家計や資産の状況によって最も良い借金の整理の方法は異なります。状況によっては任意整理ではなく自己破産や個人再生が適しているかもしれません。
オリオン法律事務所では,依頼者の方が無事債務整理を終えて再出発して頂けるよう,将来にわたってできるだけ問題が起こらないよう,過去の数千件に及ぶ経験を元に予め考えて,あなたにとって一番適切な債務整理の方法を決めています。
どのような債務整理の方法をとるのがよいのか,お話を伺いながら,一番良い方法を一緒に弁護士が考えますので,横浜まで無料相談においで下さい。
弁護士 笹浪 靖史
A.オリオン法律事務所では一度任意整理を行って,長期間の返済が続く中で収入が減るなどして返済が困難になってしまい,任意整理の返済に失敗してしまった方の,2回目の任意整理について多数の実績があります。
一度失敗してしまっている以上,絶対とはいえませんが,今度は大丈夫であると合理的な理由で説明ができれば,多くの大手業者は2回目の任意整理に応じてくれるのが通常です。もっとも,任意整理に失敗してしまった理由が解消できていない場合は,自己破産や個人再生など他の債務整理の方法も検討したほうが良い場合もあります。
過去の経緯を伺いながら,過去のことは過去のこととして,未来に向かって一番良い方法を一緒に弁護士が考えますので,横浜まで無料相談においで下さい。
弁護士 笹浪 靖史
オリオン横浜では,横浜の弁護士が神奈川・横浜周辺地域の皆様から借金の任意整理のご相談をお受けしています。(横浜駅西口から徒歩5分)。
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