A.まず,任意整理をする業者については,整理の対象ですので,クレジットカードは利用中止になります。ご依頼の際にカードを弁護士がお預かりして,業者に返却します。
また,任意整理では,借金や資産全体の状況にもよりますが,必ずしも全てのクレジットカードを任意整理の対象としなくてもよい場合があり,任意整理をしない業者についてはそのまま利用を続けることができる場合があります。ただし,信用情報機関(※下記参照)には任意整理をしている旨が一定期間登録されますので,カードの更新のタイミングなどに業者が随時行っているチェックにより,業者はあなたが任意整理を行っていることを知ります。そうすると,対応は業者次第ですが,毎月返してくれているからよいということでそのまま何もいわずカードを利用継続させてくれることもありますし,カードを利用停止にすることもあります。
新しいクレジットカードが作れるかどうかについては,これも対応が業者次第ですが,一般的には信用情報機関に情報が掲載されている期間は審査が厳しくなりますから,クレジットカードは作れないことが多いと思われます。
もっとも,弁護士が債務整理の相談をお受けしていますと,例えば自己破産をして3年後でまだ信用情報機関に事故情報の掲載がされているはずの方が,試しにクレジットカードを申込んだら作れてしまって,また借金が増えてしまった,といった話はよく聞くところで,実際には信用情報機関に掲載がされていてもクレジットカードが作れる場合が多々あるようです。(ただし,カードを作れたとしても返済できないような借金はしないで下さい。)
なお,近時,銀行がデビットカードという「VISA」や「MASTER」のマークが入った銀行預金から決済ができるサービスを行っています。デビットカードは一部の銀行を除き発行審査がありませんので,任意整理などの債務整理を行っていても問題なく作ることができ,日常の決済に利用することができます。こうしたサービスを利用すれば,クレジットカードがなくとも生活上困ることは少ないのではないでしょうか。
※信用情報機関…CICやJICC,全国銀行個人信用情報センターは,消費者のクレジットやローンに関する信用情報(個人の属性・契約内容・支払状況・残債額など)を加盟会員であるクレジット会社などから収集し、それらを加盟会員からの照会に応じて情報提供している。
オリオン法律事務所横浜支部では,弁護士が借金に関するご相談全般をお受けしています。任意整理や自己破産の法律問題に限らず,こうした生活上や事実上の問題のご相談を含めてお答えできますので,お気軽に横浜まで無料法律相談においで下さい。
弁護士 笹浪 靖史
〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-39
日総第5ビル9階
TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付