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A.自己破産では,財産は処分してお金にし,債権者への配当に回すことになるのですが,生活に必要な一部の財産は処分されないことになっています。
どのような財産が処分されるか・どのような財産が処分されないかは,地方ごとに各裁判所が定めた基準があります。横浜地裁の場合,自己破産をしても処分されない財産(「自由財産」といいます)は以下のとおりです。
1.99万円までの現金(弁護士への預け金を含む)
2.差押禁止財産(各種年金受給権,生活保護受給権,小規模企業共済,中小企業退職金共済ほか)
3.20万円以下の預貯金(すべての金融機関合計が20万円を超えない場合。超えると全額処分)
4.20万円以下の生命保険の解約返戻金(すべての保険合算。超えると全額処分)
5.処分見込み額(中古として売った場合の金額)が20万円以下の自動車
6.居住用家屋の敷金
7.電話加入権
8.支給見込額の8分の1が20万円未満である退職金
9.支給見込額の8分の1が20万円以上の退職金の8分の7
10.生活に欠かせない家財道具
例えば,お持ちの30万円の現金は,自己破産をしても処分されることはありません。賃貸住宅にお住まいの場合,借りるときに敷金を預けるケースが多いですが,その敷金が処分されることはありません。生活に必要な家財道具が持っていかれることもありません。ご加入の方が多いアフラックなどの医療保険やがん保険,神奈川県民共済についても,大抵が掛け捨てであり解約返戻金がないので自己破産による処分対象にはならず,契約の継続が可能です。
逆に,これらにあたらない財産,例えば20万円を超える値がつく自動車や,20万円を超える積立金がある学資保険や年金保険,不動産,株式などの有価証券(20万円以下のものを含みます)などについては処分され,債権者への配当に回ることになります。
住宅については,破産申立前に任意売却をするか,破産手続の中で処分されるのが原則です。例外として,稀に全く買い手がつかない物件が処分されないまま終わることがあります。また,住宅ローンが住宅の価値より明らかに多い物件について住宅ローン債権者による処分に任せて破産手続の中では処分しない場合があります。
退職金については,仮に自己都合退社をしたとした場合に(会社都合と自己都合とでは退職金のレートが異なる会社が多いです。)8分の1が20万円を超える場合は,将来退職金をそのままもらえるかわりに,原則的にその8分の1の金額を自己破産手続で支払う必要があります(例外あり)。
以上が原則的な財産処分の考え方です。ここから先は具体的な状況に応じた話となります。
例えば,生命保険に長く加入していて20万円以上の解約返戻金になっている方で,現在では健康を害しており保険の解約をしたくないという方は,破産申立代理人弁護士が管財人に対し,解約返戻金相当額を自由財産の現金から別途支払うことで保険を解約せずに維持できる扱いとするよう求める場合があります。その他の処分対象財産についても何らかの対応策がある場合があります(自由財産の拡張手続など)。
オリオン法律事務所では,破産申立代理人として,破産手続に支障がない限り,依頼者に有利な解決を目指します。横浜地裁の自己破産手続の見込みを含め自己破産についてお悩みがおありの方は,一度,横浜の弁護士にご相談下さい。
弁護士 笹浪 靖史
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