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A.正式な統計は取っていませんが,オリオン法律事務所での自己破産の平均負債額は400万円程度かと思います。しかし,破産ができるか否かはその方の収入や資産の状況により変わってきます。
個人が自己破産をするためには,簡単に言うと,支払い時期がきている借金の支払いができないことが必要です。もう少し細かくいうと,借金の支払い時期がきているのに支払いにあてる財産がなく,収入をあてても足りないという状態であることが必要です(これを法律では「支払不能」といいます。)。
支払不能といえるかどうかは,借金の金額と資産の有無,収入の金額などを総合的に考えて,支払えるかどうかという判断です。ですから,借金がいくらだと破産できるかという決まりはありません。例えば,生活保護を受けている人は,例え数十万円の借金しかなくても,収入はなく特に資産もないでしょうから支払いようがなく,支払不能といえ,自己破産ができることになります。
(余談ですが,生活保護を受給している方は自己破産の費用は自己負担不要です。お金がなくともご相談下さい。)。
当職の経験では,一般の会社員の方ですと,その方の収入などにもよりますが,借金の総額が300万円〜400万円を超えてくると,自力での返済は(不可能ではないにせよ)困難であり,自己破産を選ぶケースが多くなってきます。専業主婦の方ですと,年金などを除けば自身の収入はないわけですから,借金の総額が100万円程度でも自己破産をすることがあります(ご主人の収入から任意整理をすることもあります。ご夫婦の状況次第ですね。)。
支払ができるので任意整理をするか支払ができないので自己破産をするかは,実際には微妙なところがあります。頑張れば任意整理もできるが,自己破産することもできる,というようなケースがよくあります。そういうとき,オリオン法律事務所横浜支部では,ご本人の希望を尊重しながら,任意整理だとこうなり,自己破産だとこうなるから,どちらを選ぶのがよいのかというお話をさせて頂いています。お気軽に横浜の弁護士にご相談下さい。
弁護士 笹浪 靖史
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