近年,病気や失業,低年金など様々な理由で生活保護を受給している方が増えています。
生活保護の方は,保護費により毎月の生活はできますが,生活保護受給前に作ってしまった借金については,生活費に充てるべき生活保護費から返済をするべきではありませんから,弁護士に依頼をして債務を整理することが必要になります。
生活保護の方は通常は大きな財産はお持ちではないはずなので,自己破産をしてもとられる財産は何もありません。したがいまして,債務の整理の方法としては,通常は自己破産を選択することになります。
生活保護の方が自己破産を申立てる場合,法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば,償還義務が免除され,弁護士費用はかかりません。
この法テラスの民事法律扶助制度の利用申し込みは,オリオン法律事務所横浜支部で行うことができます。
オリオン法律事務所の横浜支部では,生活保護の方の自己破産のご依頼を承っております。
事務所にて法テラスの民事法律扶助の利用申し込みができ,多少の手間はかかりますが,自己負担なく手続ができますので,いつでも横浜の弁護士にご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
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