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横浜地裁の自己破産(同時廃止/少額管財)とは?弁護士法人オリオン法律事務所 横浜

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自己破産 よくある質問(弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.少額管財と同時廃止とは何ですか(横浜地裁の場合)?

A.弁護士が申立てる個人の自己破産では,破産手続きの流れに管財事件(少額管財)と同時廃止の二種類があります(横浜地裁の場合)。

 横浜地裁の管財事件(少額管財)では,裁判所に自己破産の申立てをした後,裁判所が「破産管財人」という弊所とは別の法律事務所の弁護士を選任し,破産管財人が破産手続を進めていくことになります。少額管財では,破産申立の後,破産管財人の事務所にオリオン横浜の弁護士と一緒に面接に行って頂きます。その後,破産管財人が財産を処分するなどし,破産申立から通常約2か月後に裁判所で財産状況報告集会・債権調査期日・債権者集会・計算報告集会・免責審尋期日(通常同一日時に開催されます。)がありますから弁護士と一緒に出頭していただきます。その後に裁判所から免責許可が下りて終わりです。

 これに対し,横浜地裁の同時廃止は,処分する財産がなく,これ以上調査の必要もないと裁判官が考えた場合に裁判官が決定する手続です。同時廃止は破産管財人をつける必要がない事案ですから,破産管財人の選任自体がなく,すぐに破産手続きが終わってしまいます(破産手続きの開始と同時に手続が廃止されるので「同時廃止」といいます。)。この後,2,3ヶ月後に裁判所で免責審尋という機会があり,その後に裁判所から免責許可が下りて終わりです。

 どちらにしても,免責が得られる(借金がなくなる)ことは同じです。ただ,破産管財人がつく管財手続(少額管財)と,つかない同時廃止と,二つのルートがあるということです。

 横浜地裁で少額管財になるか同時廃止になるかは,弁護士が裁判所に破産の申立をした際に裁判官が決めますから,ご依頼の段階ではどちらになるか確定していません。
 しかし,大まかな基準はあり,横浜地裁で管財事件になるのは以下のような場合です。(東京地裁でもほぼ共通です。)

【横浜地裁の管財手続と同時廃止の振り分け基準】
・破産管財人が処分する財産がある場合(33万円以上の現金や20万円以上の預金・保険解約返戻金・自動車・過払金など。基準を超過すると必ず少額管財となります。)
・会社員の方は仮に会社を自己都合退職をしたとして160万円以上の退職金がある場合
・ギャンブルや浪費をしているため,免責してよいかについて破産管財人が調査する必要がある場合(免責調査型)
・借金の金額が多く,お金の使途が不明で,財産が残っていないか破産管財人が調査する必要がある場合(資産調査型)
・二回目の破産(特に前回の免責から期間が短い場合)
・個人事業主や会社代表者の破産
・支払が厳しくなってから親族など特定の債権者だけに対し返済を優先してしまった事情がある場合(偏波弁済型)
・個人再生に失敗した後の破産
・負債総額が5000万円を超過し資産調査の必要がある場合(資産調査型)


 横浜地裁での少額管財と同時廃止の手続を比較すると,費用的には,少額管財の場合は破産管財人に報酬20万円支払う必要があり,実費としてこの20万円が上乗せになります。これに対し,同時廃止の場合ですと破産管財人の報酬はいりませんので,その分依頼者の方は助かることになります。
 また,手間的にいっても,同時廃止の場合は管財人面談などがありませんので手間が少ないといえます。

 では,少額管財が悪い手続で同時廃止が良い手続なのか?というと,必ずしもそうではありません。
 例えば,ギャンブルをしていると免責不許可(借金がなくならない)の可能性がありますが,管財人が「裁量免責相当(免責してもいいと管財人が考えるという意見)」を裁判所に出してくれれば,免責が得られやすくなります。また,管財人に対し説明をすることが生活見直しのきっかけになることもあります。裁判官はそこまで考えて,同時廃止にするか少額管財にするかを決定しています。

 ですから,横浜地裁の少額管財と同時廃止とは,必ずしも同時廃止が良い,というわけではないのですが,やはり管財人報酬20万円を上乗せで支払うのは依頼者の方にとっては大変です。少額管財となることが確定した案件は無理ですが,どちらか微妙な案件については,問題がない限り,できれば同時廃止で通したいとも考えており,日々頑張って綿密な調査をして,破産の申立書を作っています

 というのも,予め綿密な調査をして,破産管財人の追加調査のいらない,良い申立書を作って申し立てると,微妙な案件であっても裁判官は同時廃止で通してくれたりするものなのです。以下は,近時,オリオン法律事務所で平成27年以降に破産申立をして同時廃止になったものの一部です。

・負債総額約1920万,多額の奨学金を利用した事案
・負債総額約1030万,クレジットカードのショッピング枠の現金化があった事案
・負債総額約570万,2回目の破産の事案
・負債総額約350万,株・FXで損金のあった事案
・負債総額約450万,競馬の浪費があった事案
・負債総額約420万,パチンコ・旅行に浪費があった事案
・負債総額約500万,パチンコに約100万の浪費,換金行為約100万があった事案
・負債総額約670万,飲食に約400万円の浪費,収入職業を偽っての借入があった事案
・負債総額約600万,漫画・ゲーム・パチンコに浪費があった事案
・負債総額約500万,飲食・酒に約400万円の浪費があった事案
・負債総額約310万,パチンコに浪費があった事案
・負債総額約450万,複数回合計約400万のデート商法被害や買物の浪費があった事案
・負債総額約440万,スマホゲーム課金の浪費があった事案


 いずれも一般的には少額管財となっておかしくない事案ですが,弁護士が予め十分な調査をし準備をして申立をしたため,同時廃止となりました。申立前の調査はとても重要といえます。

 結果的に同時廃止にならず少額管財になってしまったとしても,同時廃止を目指し予め綿密な調査をしておけば,少額管財手続の中で管財人に指摘される事項が減り,破産申立てをした後に予期しない問題が発生するのを防ぐことができ,手続が楽になります。予めの調査は,最終的に借金をなくすのにはとても役立ちます。

 そういうわけで,予めの十分な調査はとても大切なため,オリオン法律事務所では,大急ぎで申し立てなければならない特殊な事情がある案件を除いて,ひとつひとつの案件について十分に調査をさせて頂いております。その分だけ依頼者の方の調査へのご協力が必要になる場面も多くなってしまいますが,それは,なにぶん円滑な破産申立てのためですので,依頼者の皆様におかれましては,ご理解ご協力をいただくよう,ここにお願いする次第です。

 オリオン法律事務所では,破産申立代理人として,破産手続きに支障がない限り,依頼者に有利な解決を目指します。横浜地裁での自己破産の見込みを含め自己破産について知りたい方は,一度,横浜の弁護士にご相談下さい

弁護士 笹浪 靖史

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