本文へスキップ

自己破産の免責不許可事由とは? 弁護士法人オリオン法律事務所横浜

TEL. 045-900-2817

平日20時・土日祝17時まで営業 横浜駅西口徒歩5分

自己破産による債務整理

借金相談・債務整理トップ > 破産(自己破産) > 自己破産で免責不許可事由があっても免責された例を教えて下さい。

自己破産 よくある質問(弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の自己破産の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.自己破産で免責不許可事由があっても免責された例を教えて下さい。

A.浪費などの免責不許可事由があっても,それが大き過ぎるものでなかったり,弁護士に債務整理を依頼後にも繰り返したりしていなければ,当職の経験上あるいは統計上,東京や神奈川,埼玉の裁判所では免責される(借金の返済義務がなくなる)のが通常です。

 以下は,平成27年以降にオリオン法律事務所で自己破産申立をしたうちで免責不許可事由があった事案の一部ですが,中には比較的大きな免責不許可事由があった例もありました。

・負債総額約790万円,競馬・競艇で約400万円を浪費をした事案
・負債総額約950万円,競馬で約900万円を浪費した事案
・負債総額約2000万円,キャバクラ等の飲食店で約1200万円の浪費をした事案
・負債総額約1050万円,競馬,競艇,パチンコ等のギャンブルに自己資金とあわせ1850万円の浪費をした事案
・負債総額約880万円,飲食店で約350万円の浪費をした事案
・負債総額約800万円,飲食店で約400万円の浪費をした事案
・負債総額約1600万円,FXの損失と買物等で約1100万円を費消した事案
・負債総額約600万円,旅行や買物等で約300万円の浪費をした事案
・負債総額約1300万円,飲食,楽器購入,旅行,風俗で約600万円を費消した事案(破産2回目)
・負債総額約600万円,フィリピンパブ等の飲食や競艇に自己資金とあわせ約680万の浪費をした事案
・負債総額約600万円,FXで約500万円の損失を出した事案
・負債総額約800万円,パチンコで約500万円の浪費をした事案
・負債総額約850万円,洋服の購入や外食に自己資金とあわせ約1000万円の浪費をした事案
・負債総額約800万円,競馬に約400万円の浪費をした上,破産依頼直前に1社から約300万円の借入をして1回しか返済をしていないことが管財人から詐術による借入と疑われた事案

 いずれも,管財事件となりましたが,依頼者の方のご協力と,当職も最大限の努力し,破産管財人にも裁量免責相当の意見を頂き,結果的に免責となっています。

 ただし,こうした免責不許可事由のあるケースでは,漫然と破産申立をすることは禁物です。まず,依頼者の方が,積極的に自己破産手続に協力し,生活を立て直したいと真摯に考えることが不可欠です。そうして,自己破産申立の前に申立後の管財人調査の内容を予測し,事案に応じてできる限りの準備をして申立をし,最大限有利な法律上及び事実上の主張を尽くして,自己破産による免責を目指していくことになります。そうした対策があって始めて順当な破産申立ができるのです。

 そうした対策がなければ,免責不許可となることもあるでしょう。
 以下は,東京地裁で免責不許可になった実例です。(当事務所の取扱事件ではありません。

・負債総額1240万円,パチンコ・競馬等のギャンブルに浪費があり,債権者集会に複数回欠席した事案
・負債総額1559万円,株取引や飲食等の浪費があり,管財人に対する説明を怠った事案
・負債総額1250万円,弁護士に債務整理を依頼後にキャバクラ等で約380万円を浪費した事案
・負債総額780万円,先物取引の浪費があり,その他にも競馬をしていたがそのことを手続上隠していた事案

 以上のように,免責不許可になる事案は,本人が破産手続に協力しないとか,自覚的に嘘をついていてそれが発覚するといった,論外といっていい程に悪質なケースが典型的です。自己破産手続は,債権者の犠牲の上に債務者の経済的再生を目指す制度ですから,こうした不誠実な姿勢の者に免責が与えられることはないのです。ただ逆に言えば,過去によほどおかしなことをしていない限り,真摯に手続に協力していけば,多額の負債であっても,免責の可能性は十分あるといえます。本人の姿勢が問われるといえるでしょう。

 なお,免責が厳しいと見込まれるケースや免責されるかされないか微妙なケースでは,免責不許可制度のない個人再生を選択すべきケースも多く,何がベストの選択であるか,難しい判断が必要となることがあります。

 オリオン法律事務所で自己破産と個人再生のいずれにも対応可能ですので,いずれにせよ,一度,横浜の弁護士にご相談下さい。

弁護士 笹浪 靖史

自己破産のページへ戻る

オリオン法律事務所横浜支部

横浜の弁護士 債務整理サイドバナー


横浜オリオンの仕事風景

債務整理 事務員ブログ

対応地域

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン
法律事務所横浜支部

〒220-0004
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付