神奈川県には平塚競輪場,川崎競輪場,小田原競輪場があり,競輪ファンが多くいらっしゃいます。
競輪は合法な賭け事ですから,趣味の範囲であれば何も問題はありません。
しかしながら,中には借金をして勝負を賭けてしまう方もいらっしゃいます。
オリオン法律事務所横浜支部では,競輪での負けが続き,負けを取り返そうと思って借金をしてしまい,借金を返せなくなってしまった方のご相談を弁護士がお受けしています。
借金の返済が困難なのであれば,弁護士に相談してください。
お持ちの資産の状況や,競輪をしていた状況により解決方法は異なりますが,競輪の借金は,弁護士に借金の整理(任意整理・自己破産・個人再生)を依頼すれば解決できます。
借金が多額で,とても返せない金額になってしまっている方でも,あきらめる必要はありません。
裁判所に自己破産を申立て,免責を受ければ,借金の全額について,返済義務がなくなります。
しかし,ここで一つ問題があります。
競輪は公営ではありますがギャンブルですから,競輪の具体的な状況によっては,浪費による借金であるとされ,法律上,自己破産をしても免責不許可(破産をしても借金がなくならない)となる場合があり,借金問題の解決にならないことがあります。
ですから,あなたの競輪の状況で自己破産による解決ができるかどうか,自己破産と免責に詳しい弁護士に相談する必要があります。
自己破産の経験豊富な弁護士であれば,自己破産をして免責が得られそうかどうか,見込みを判断できます。それだけでなく,免責を得るためにこれから何をすればよいか,説明を受けられるはずです。
また,競輪の借金が多額すぎて自己破産で免責が難しい場合でも,個人再生をするという手があります。
個人再生には免責不許可制度がありませんので,一定の支払い能力等の条件を満たせば,借金を大幅に減額することができます(例えば借金の8割カット)。
このように,競輪の借金の解決には,自己破産がよい場合もありますし,個人再生を選択すべき場合も多くあります。
ですから,競輪による借金問題は,自己破産だけでなく個人再生の経験も豊富な弁護士にご相談になって下さい。
経験豊富な弁護士は,あなたの状況を確認し,競輪の状況やあなたの事情をうかがいながら,様々な解決方法の中から,一番良い方法を教えてくれるでしょう。
オリオン法律事務所の横浜支部では,例えば競輪と競馬を合わせて数百万を借金してしまったケースなど,競輪による借金の相談を多く受けております。
過去,多くの競輪が原因の自己破産や個人再生を扱っており,オリオン法律事務所の弁護士は,自己破産・個人再生申立の経験がいずれも豊富です。
過去の例でいえば,競輪が理由での借金の整理のために自己破産をした方も,個人再生をした方も,皆さん今は立派に再出発をしておられます。今はご不安も多いでしょうが,まずは弁護士に相談してみて下さい。
きっと再スタートの道筋が見えてきます。
競輪による借金の問題は,思い立った時が相談どきです。いつでも横浜の弁護士にご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
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