近年,奨学金(日本学生支援機構・旧日本育英会や教育ローン等)を抱えて社会にでたものの,不況や就職難で思ったほどの収入が得られず,他の借金も抱えて生活困難となり,奨学金の返済ができないという方がいらっしゃいます。
日本の奨学金制度は,他の先進国の場合と違って給付型の奨学金が少なく,将来の返済義務があるものが多く,しかも元金の返済だけでなく金利までとられます(例えば,学生支援機機構の第二種奨学金等)。
奨学金というと聞こえはよいかもしれませんが,実態としては多少条件が有利な教育ローンに過ぎません。しかも一般の消費者ローンとは異なり,返済能力の審査なしに数百万円の金額を借りることが可能ですから(弊所取扱事例では1千万〜2千万単位で借りた方もいらっしゃいました。),学生に貸付けをするのだから仕方ないとはいえ,もともと返済のことまで考えていない制度設計なのです。長期の分割払になるからいいだろうといっても,将来に渡る返済の負担は,特に社会経験が少なく将来のことを実感として感ぜられない学生にとっては,想定外のものになりがちです。
そうした中で,近年では奨学金の返済を滞納した方に対する督促が厳しくなっており,裁判で高額な遅延損害金の一括請求を受ける方が増えているようです。こうなると,本当にただのローンとかわりません。
例えば,最も借りている人が多い日本学生支援機構の奨学金には,返済が困難な方向けに,減額返還・返還期限猶予の制度があります。また,他の奨学金貸与機関にも,同様の返還期限猶予制度があることがあります。
こうした制度を使えば,収入が少ない場合やリストラや病気等で収入がなくなった場合に,数年間〜10年の間,返済の猶予が得られます。
まずは,こうした返済猶予制度を調べ,利用ができないか検討しましょう。
条件を満たしているのであれば,さしあたり目先の返済をしなくてよくなります。
ただし,減額返還・返還期限猶予制度は返済金額自体を減らしてくれる制度ではありませんから,借金問題の先送りに過ぎないという側面は否めません。近い将来に収入が増加し返済していける確かな見込があればよいですが,そうでない場合は奨学金問題の抜本的な解決にはならないのが現実でしょう。
奨学金の返済が困難と感じるのであれば,弁護士に相談してください。
奨学金を借りた際の保証人の有無や,お持ちの資産の状況等によりますが,奨学金も,弁護士に借金の整理(自己破産・個人再生)を依頼すれば解決できる場合があります。
現時点で特に財産がなく,奨学金の保証人もいない場合(学生支援機構であれば機関保証を選択したケース)に特に有効な方法ですが,裁判所に自己破産を申立て,免責を受ければ,奨学金を含めたすべての借金の全額について,返済義務がなくなります。
※【弊所取扱事例】
オリオン法律事務所では数百万円の奨学金について,他の借金と同時に自己破産により返済不要とした多数の取扱事例がございます。また,1000万円以上の奨学金を自己破産により返済不要とした実例も複数ございます。過去最高額では博士課程まで含めた約2000万円の奨学金の免責を達成した例があります(自己破産・同時廃止)。
住宅などの資産があり破産がしずらい場合や資格の制限に引っ掛かり破産ができない場合など,状況によっては,個人再生をすることが有効な場合もあります。
個人再生では,一定の支払い能力等の条件を満たせば,奨学金を大幅に減額することができます(例えば奨学金の8割と将来利息のカット)。
※【弊所取扱事例】
オリオン法律事務所では数百万円の奨学金について,他の借金と同時に個人再生により一律減額した多数の取扱事例がございます。
奨学金の返済に苦労している方は,大抵の場合,他の借金も抱えてしまっています。
自己破産や個人再生では,他の借金も一律に整理できるので,特に負債額が大きくなってしまっている場合に,メリットは大きくなります。
なお,保証人がある場合,微妙な判断が必要になり,今後の返済について返済リレー口座を他の親族に変更することが必要になる場合もあります。
どうすればよいのかを総合的に判断することが必要です。奨学金の問題について多数の事例を扱っている経験豊富な弁護士にご相談下さい。
学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金は国や大学等による公益に基づく制度であり,返済金は将来の学生の奨学金の原資ともなるものですから本来返すべきものです。
しかし,本来,奨学金は,学んだことを生かし,学ばなかった場合よりも将来高い収入を得て,余裕を持って返済ができることを前提とする制度なのではないでしょうか。現在の日本の経済状況は,その前提であったはずの企業の年功賃金が崩れ,正社員採用の道がか細くなってしまっています。真面目に働いても月給20万円程度では家族の生活費だけでなくなってしまうでしょう。また,しかも将来収入が上がっていく保障もないということでは,なかなか返済までは回らなくて仕方がないように思えます。さらに,奨学金は利息が低いとはいっても,気軽に借りてしまえることがあり,返済元金自体が莫大になっているケースがあり,元金自体が大きいために毎月の返済負担が過大になっている場合があります。
こうした厳しい現実がある以上,借りたものは返せ,奨学金だから絶対に返さないとならない,という単純な問題ではないと当職は考えます。
現在生活ができないのであれば,返済より生活を優先するのはやむをえないことです。もしここで,教育を受け意思と能力を持つあなたが潰れてしまえば,その方が国の損失としては大きくなるだろうと思います。
更にいってしまえば,現状の奨学金制度は,単に学生のためというだけでなく,学生を学校に入学させやすくし,学生にあまり意識させないまま多額の学費を負担させることで,学校の学費収入を増やし,学校経営を助けるという,学生をダシに使った文部科学省による学校保護のための政策的な側面があるようにも思われるところです(余計な詮索をし過ぎでしょうか)。
オリオン法律事務所横浜支部では,奨学金の返済の問題についての相談を受けております。奨学金は支払い能力のチェックをせずに貸付をするため借入金額が過大となってしまっている方が見られ,借入金額が少ない方でも数百万に及びます(これが消費者ローンなら即破産検討となる金額です。)。極端な例では月給20万の方が約2000万円の借入を負っているケースなど,一見して明らかにおかしな状況に陥っている例もありました。今後返済していけるのかを含め,弁護士にご相談になって下さい。
ただし,奨学金債務の自己破産では,自己破産の条件を満たすかを判断する際に返済猶予制度をどう考えるかなど,通常の消費者ローンの借金とは異なる奨学金債務特有の検討が必要なケースもあります。
オリオン法律事務所の弁護士は,奨学金債務を含めた自己破産や個人再生の申立の経験が豊富ですから,その他の借金問題を含め,様々な借金の整理方法についてご相談いただけます。
奨学金の返済困難の問題は,返済できないと思った時が相談どきです。いつでも横浜の弁護士にご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
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