近年,銀行や消費者金融などの貸金業者は貸付の上限年齢を緩和しており,ご年配の方でも借金がある方は珍しくありません。借金がある方が突然の不幸により亡くなってしまいますと,ご遺族が遺品を整理した際に初めて業者からの請求書が見つかるということになります。ご遺族の方は借金の現状がどうなっているか全くわからず,対応にお困りではないかと思います。
借金は負の財産として相続の対象となります。したがって,亡くなった方の借金の状況は相続の方針にもかかわります。
オリオン法律事務所横浜支部では,ご遺族の方(相続人)から,亡くなった方(被相続人)の借金の問題についてご相談を弁護士がお受けしています。
相続問題を検討する前提として,亡くなった方の相続人が誰かを正確に特定する必要があります。例えば,遺産分割をする際も,相続人全員の同意が必要で,不参加の者がいると遺産分割は無効となってしまいます。相続人の特定のためには,亡くなった方の本籍地から戸籍を取り寄せ調査します。本籍が移転している場合は過去の本籍地に対する調査も必要です。なお,戸籍の取り寄せ作業は弁護士に依頼することが可能です。
相続人調査と並行して,なくなった方の預金,所有不動産,有価証券などの財産を調査し,リストを作成します。
亡くなった方の借金についても調査が必要です。しかし,借金についてまでご遺族の方が状況を把握されているとは限りません。
オリオン法律事務所横浜支部では非常に多くの方から借金問題のご相談をお受けしていますが,様々な事情から,借金のことを家族に秘密にしている方が多くいらっしゃいます。借金の悩みは家族であっても話しにくい問題ですから秘密にしている方は珍しくないのです。亡くなった方の正確な借金状況を把握することは大切です。これから相続や遺産分割を行う際には必須といえるでしょう。借金の調査については弁護士が調査をすることも可能ですのでご相談下さい。
また,近年では「過払い」の問題もあります。亡くなった方に過払金があった場合,過払請求の権利も相続の対象となりますので,これは逆にプラスの財産として相続の問題となります。亡くなった方の過払の有無の調査も是非行いたいものです。
亡くなった方に借金があり,複数の相続人がいる場合,原則的に相続割合にしたがって借金は分割して相続されます。
例えば,亡くなった方に100万円の借金があり妻と子がいた場合,原則的には妻と子が50万円ずつ借金を相続することになります。(ただし,元々妻が保証人となっているとか,個別の事情次第でかわりますので,不明点は弁護士に確認して下さい)
借金を相続した場合,各相続人は自らの問題として借金問題と向き合うことにならざるを得ません。
ただし,亡くなった方の借金が多額で,相続人がとても返せない場合は,相続放棄をすることが考えられます。
裁判所に相続放棄を申立てれば,借金の全額について,返済義務がなくなります。
ただし,相続放棄には(原則)三ヶ月の期間制限がありますし,相続放棄は一切の相続をしないということですので,プラスの財産が残されていたとしてもそれは相続ができないことになります。
亡くなった方の財産や借金を相続する場合,遺言書の有無を確認の上,他の相続人との間で遺産分割を行う必要があります。他の相続人と話がつかない場合は,相続自体について弁護士に相談し解決していく必要があるでしょう。
借金を相続することにした場合,相続した借金を自らの借金として債務整理(任意整理や自己破産・個人再生)により解決をすることが適切な場合もあります。
相続による借金であれば,例えば自己破産で免責の問題が生じることもないですから,自己破産が有効な解決策になる場合があります。
このように,亡くなった方の借金の問題については,相続人調査や資産や借金の状況の調査から初め,相続放棄の必要性の検討や他の相続人の意向も踏まえた総合的な解決が必要になります。
ですから,亡くなった方に借金があったときは,債務整理と相続の問題について経験豊富な弁護士にご相談になって下さい。
経験豊富な弁護士は,様々な解決方法の中からあなたの状況に応じた一番良い解決方法を考えてくれるでしょう。
オリオン法律事務所横浜支部では,例えば被相続人に多額の財産だけでなく多額の借金があったケースや相続人の間で話がつかなかったケース,時には被相続人に多額の過払があり裁判で回収の上で過払金を各相続人で分割相続したケースなど,亡くなった方の借金問題についての相談を承っております。
亡くなった親や配偶者の借金の状況が不明な場合であっても,調査の方法もございます。
亡くなった方に借金がありそうなとき,あるいは安心のために調査だけでもしておきたいという方も,亡くなった方の相続や借金の問題は,亡くなった後できるだけ早い相談をお勧めします。
相続や借金の問題は,相続放棄の原則3ヶ月の期間制限や過払金の消滅時効の問題など,相談が遅れるとそれだけで大きな不利益が生じる場合があります。亡くなった方に借金があった可能性がある場合は,問題を放置することなく,お早めに横浜の弁護士にご相談ください。
弁護士 笹浪 靖史
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