本文へスキップ

債務整理 事務員ブログ 横浜オリオン法律事務所

TEL. 045-900-2817

平日20時・土日祝17時まで営業 横浜駅西口徒歩5分

横浜オリオン法律事務所の債務整理の仕事風景

借金相談・債務整理トップ > 法律事務員債務整理ブログ > いち事務員が惑う横浜と東京の自己破産の必要書類の違い

いち事務員が惑う横浜と東京の自己破産の必要書類の違い

債務整理事務員ブログ

 いち事務員は牛乳が大好きで,冗談なしに1日3Lは飲めます。一度1Lで蕁麻疹が出て以降リミットを壊したのか,最高で4L飲みました。

 いち事務員は池袋本部で研修を受け,その後風呂敷背負って横浜支部に来た横浜支部第一号所員なのですが,横浜地裁では東京地裁の運用と違うところがあり,せかせかと調べたり調査したりしながら,運用の違いを勉強していました。…今もですが。

裁判所には本部と支部がある

 裁判所には都道府県ごとに本庁と支部があります。
 東京地裁には立川支部がありますし,横浜地裁には川崎支部,横須賀支部,小田原支部,相模原支部があります。

 東京地裁に限らず,本庁より支部が運用が厳しいというのはあるあるな話だそうで,本庁では求められなかった提出書類を支部では求められて追完(後から追加で提出すること)する…なんてこともあります。

 また,本庁より支部の方が判断が厳しいというのもあるらしく,同時廃止手続き相当だったものの,管財事件になってしまうリスクがあるとか。

 そのあたりは弁護士の裁量力量・調査の徹底・書類の完成状況にかかっているので必ずしも支部が厳しい!というわけでもないといち事務員思うんですけどね。さておき。

ちなみに支部繋がりで宣伝ですが,裁判所と同様,オリオン法律事務所も本部(池袋)と支部(横浜)があります絶賛営業中です平日と土曜が営業日ですどうぞご利用ください。

横浜地裁と東京地裁の違いとは

 依頼者様にはそう関係がある話ではないようにも思いますが,東京と横浜ではまず自己破産の書式が違います。

 書式が違うくらいではなんてことはないのですが,書式が違う=書かなければならない内容が異なる,ですので,東京申立を予定していた方が横浜申立になったりで,東京のやり方で申立ての準備をしていた方が横浜で申立てをしようとすると,足りない箇所が出てきます。

 例えば,横浜地裁では水道光熱費の領収書が原則必要になります。横浜地裁では申立て時に直近2カ月の家計簿を提出し,今この申立人はどういう生活を送っているのかを申告する必要がありますが,家計簿に記載した項目の金額には,一部を除き,本当にその金額で合っているのか確認するために,裏付資料として給与明細だったり,水道光熱費の領収書だったりが必要になってくるという仕組みです。

 これに対し,東京地裁でも2か月分の家計簿を提出しますが,裏付けの領収書までは求められません。

 全体的に言って,横浜地裁の方が東京より少し必要書類が多いかもしれませんね。

 裏付資料が全部用意出来ない段階で横浜地裁で申立てをすると,生活の状態やお金の出どころや行方が証明できないため,調査が必要だと判断されてしまい,同時廃止が通らず,管財手続き相当だと決定されてしまいかねませんから,必要書類は欠かさず集めておく必要があります。

 ところで, 直近2カ月の家計簿を提出しますので,対応する2か月分の裏付資料を添える必要があります。裏を返せば,それより前の裏付資料は必要ないということになります。
 日ごろ領収書を保管していない方は,弁護士に依頼してから保管を始めておけば裏付資料の準備としては十分です。

 一番は日頃から徹底した管理を,この記事を読んだ段階でおこなうことをおすすめします。 その他家族内に自己破産や個人再生をしたことがあるかどうか,過去の結婚の有無など,微妙に聞かれる項目が存在するのですが,この点はそこまで大きなお話でもないので触れません。
 もし法律事務所から聴取の連絡があった場合はご対応ください。


事務員ブログ目次へ戻る


オリオン法律事務所横浜支部

横浜の弁護士 債務整理サイドバナー


横浜オリオンの仕事風景

債務整理 事務員ブログ

対応地域

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン
法律事務所横浜支部

〒220-0004
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付