本文へスキップ

債務整理 事務員ブログ 横浜オリオン法律事務所

TEL. 045-900-2817

平日20時・土日祝17時まで営業 横浜駅西口徒歩5分

横浜オリオン法律事務所の債務整理の仕事風景

借金相談・債務整理トップ > 法律事務員債務整理ブログ > いち事務員が実感する偏頗弁済(へんぱべんさい)のこわさ

いち事務員が実感する偏頗弁済(へんぱべんさい)のこわさ

債務整理事務員ブログ

 職場で大きなしいたけのマグネットを愛用しています。いち事務員です。
 横浜の赤レンガ倉庫の中の食品サンプル屋さんで友人に選んでもらいました。しいたけ。

 自己破産や個人再生で依頼者がしてはいけないこと(禁止行為の記事書いてますので良ければそちらもどうぞ!)で,かつ依頼者が一番してしまいそうな禁止行為No1は偏頗弁済だと,いち事務員思います。

偏頗弁済とは

 ある特定の債権者にだけお金を返す行為を偏頗弁済(へんぱべんさい。かたよったへんさい。)といいます。

 自己破産の手続き上「債権者平等の原則」という債権者を平等に扱わなければならない決まりがあるので,これを破って特定の債権者にだけお金を返してしまう行為は禁止行為です。

 債権者からすると,「ウチの借金の支払いはしていないのに,他所の借金を返しているってどういうこと?ウチの借金は後回しにしてるの?」とまあ胸糞悪くなりますよね。

 しかし依頼者は大抵の場合その行為が偏頗弁済で問題だとはわかってないことがほとんどです。
 ダメだとわかってやってる方って本当にいなくて,ちゃんと弁護士の話は聞いていたけど,結果的に偏頗弁済をしたことになっていた…というケースがほとんどです。

滞納しているジムの会費やサイトの利用料を払っちゃった

 債権者側が請求してくるタイミングと,事務所で受任をして債権者に通知するタイミングが交錯する「弁護士に依頼してから1〜2週間以内」がこのタイプの偏頗弁済多いです。
 弁護士に依頼したけど,請求書が届いたから払わなきゃいけないのだろうなという思いで払っちゃったとか。その他意図的ではなかったが滞納を未申告のまま弁護士に依頼していて,遅れた分は分割なりして払い続けていただとか。そういうパターンですね。

 少し余談ですが,弁護士に依頼した時は滞納していなかったものの,手続き中うっかり支払い損ねて滞納状態にしてしまい,翌月の請求時まとめて滞納分も支払った場合は,滞納で新たな借入扱いになり1アウト,さらに返済で偏頗弁済を行なったことになり2アウトです。破産では1アウトで大打撃,場合によっては手続失敗になることもあります。
 しかも滞納や支払いの形跡は通帳や家計簿に残りますから隠してもほとんどバレます。

 こういったことをしてしまった場合はすぐ弁護士に相談しましょう。人間失敗やうっかりしてしまうことなんてたくさんあります。すぐ相談していただければすぐ対処できることもありますし,すぐ報告してくれるところに真摯さや信頼を感じるので,まずは隠さず連絡をしてほしいですね。

友人や親族に返しちゃった

 これは手続き中どのタイミングでも起こり得ます。ちょっと友人と会った際に借金していることを思い出して,少額だからパッと返してしまったですとか,親族からすぐ返せと言われ,関係性の悪化を恐れて一括で返してしまったですとか。
 身近な人ほど迷惑をかけたくないですよね。このままだと債権者になって,免責が降りれば返さなくてよくなるお金だけど,代わりに今まで築いた関係が崩壊するかもしれません。
 でも立派な偏頗弁済です。禁止行為です。

 この場合ですと,余計身近な人に迷惑をかける結果に終わる可能性が大いにあります。というのも,破産管財人の力で,この返済を“なかったことにする”ことがあるからです。つまりどういうことかというと,返済をした身近な人から返した分のお金を取り返すということです。

 身近な人からしたら急にお金を取り返すなんて言われて仰天モノです。事情を聴いて,破産の経緯を知る流れになるのがセオリーな気がしますね。

 身内に返済したのもバレます。生活は一連です。隠してもボロがでます。しかもそれを悪いことだとわかっていながら隠そうとしているのであれば,信頼関係の破綻を意味しますので,絶対に行わないでくださいね。

 以上がよくある偏頗弁済の例です。

いつから返済が禁止なのか

 ところで,偏頗弁済っていつから禁止なんでしょう。禁止禁止言うからにはルールがあってしかるべき。ごもっともです。

 弁護士に依頼した後で偏頗弁済が行われるのはもちろん前述のとおりアウトですが,受任以前の返済はどうなのかというと,状況と内容によってはアウトになることもあります。

 もう払えないと思ったらその状況に耐えず弁護士に早期に相談するのが良いですね。

偏頗弁済にあたらないものがある

 尺の関係でざっくり説明になりますが,例えば毎日支払う生活費,毎月払う携帯代,毎月の家賃(滞納していない)や水道光熱費,あと税金もです。

 税金については事務所の介入は出来ず,国民の義務の性質上免責の対象にもならないので,ご自身でお支払いしていただく必要があります。税金を滞納していても同様です。
 税金をどれだけ滞納していても免責の対象ではないし,払ったところで通常は手続上問題にもなりません。
 むしろ徐々に滞納額を減らす勢いで分納(分割払い)とかの手続き踏んだ方が良いと思います。
 税金については事務所が間に立つ意味も薄いので,ご自身で手続きを踏んでいただいています。

偏頗弁済に気を付けて

 偏頗弁済をしてしまうと一時はよいことをしたと思うかもしれませんが,その後裁判所や法律事務所からの確認や疑いの目が向きますので,くれぐれもそういった対応は行なわないようにしてください。

 やっても問題ないか事前に確認をしていただけると安心ですね。

  全然関係ないですが,気になったので本記事作成中に調べたところ,しいたけの花言葉は「疑い」だそうです。…狙っていません。こわ。しいたけなにを疑ってるんでしょうか。偏頗弁済をすると管財人からしいたけが届いたりして。こわすぎます。

 そもそも,しいたけは花なんですか。。?疑いがつきません。。


事務員ブログ目次へ戻る


オリオン法律事務所横浜支部

横浜の弁護士 債務整理サイドバナー


横浜オリオンの仕事風景

債務整理 事務員ブログ

対応地域

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン
法律事務所横浜支部

〒220-0004
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付