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いち事務員が見聞きする管財手続の「型」

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 オリオン法律事務所横浜支部の入っているビルはエレベーターがついており,小さいモニターにいつも「難読漢字クイズ」とか「四字熟語クイズ」が表示されて,実は毎日密かに楽しみにしています。隠れファンです。恐らくこのビルの人結構楽しみにしている方いるんじゃないかなと思っています。

 今日の難読漢字クイズは「型録」でした(答え合わせは最後に)。

 さて,どういう場合に管財手続になるかというのは決まっています。
 財産が20万円超えなきゃ同時廃止手続きになる,というのも間違いではないのですが,合っているわけでもありません。
 今一度自分の勉強も兼ねて,管財手続きの型をメモしておきます。

 管財になる理由は大きく4つです。

@清算型

 これが「20万円以上の財産がある」の分類です。管財人を介して換価・処分すべき財産 があると判断されたときは,その財産を“清算”するため管財手続きになります。

A資産等調査型

 詳細がアキラカになっていないことや,少し複雑な事案,不動産を所有している場合,  債務総額が高額の場合,債権者が2桁の場合(状況による),個人の債権者が複数名いる場合(債権者の何割を占めるかによる)など,しっかりと債権債務と財産について“調査”を尽くす必要があると判断された場合も管財手続きになります。

B免責調査型

 処分が必要になるような資産はないけれども,免責不許可事由があって,裁量免責(度合や事情によっては免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が認められること)の判断をするための調査をすべきと認められた場合も管財手続きになります。
 オリオン法律事務所では出来る限りこの型の管財手続きにならないよう,申立てをする前にしっかりと調査を行います。申立て段階で免責不許可事由の申告と,代理人弁護士から裁量免責を求める書類を作成します。申立て時に裁判所に内容を説明出来ない免責不許可事由があるまま申立ては行いません。
 この免責調査型では,管財人が選出された後に管財手続きを最後までやりきることなく異時廃止といって同時廃止よりちょっと遅いタイミングで廃止決定に移行することも多くあります。この場合廃止になって以降は調査も手続きも打ち切り状態になるので速やかに免責が出ます。

C法人併存型

 これは個人の方は意識しなくて良いのですが,法人として破産する人は個人でも破産する人が多く見受けられます。この時,法人破産と同時に個人破産を行なうと,個人破産の方はどれだけ調査をしても同時廃止にはなりません。管財事件になります。

実は同時廃止の方が例外措置

 手続きの理念といいますか,意見としては,債務者の持っている財産を,正しく,そして公平に清算するために,破産管財人を選任しようね。というのが一般的です。

 配当できる財産が「ない」と判断するためには,「ない」という根拠を集めて証明しなければなりません。隅々まで調査が出来たのかどうかを本人や代理人弁護士だけで行なうのでは透明性に欠けます。

 ただしキリがないですし,裁判所パンク不可避。しかも管財手続きには最低でも20万円が必要です。用意できなくとも,手続き中は借入は禁止されていますので,それまでに事務所に積み立てて置いたり,生活費から工面したり,周りに頭を下げて援助してもらったりしてなんとかするしかありません。

 そこまでさせるほど財産の調査をすべきなのか?財産がないことを証明するには,20万円をなんとかして用意しなきゃいけない,けど用意出来ている時点で財産があるじゃないか!じゃあお金がないのは嘘!という流れになっては,わけわかんないです。人食いワニのジレンマもどきですね。
 やっと頑張って捻出して,財産がないことを証明しなきゃいけない,しかも客観的に見ても財産がないのは目に見えていて,かえって不利益を与えてしまうのはいかがなものかと思います。
 裁判所としても管財人としても明らかに財産なさそうなのにかなりの手間。

  そういう場面にも対応できるように,「同時廃止」という手続を例外的に設けてあります(上記の例だけが同時廃止手続が誕生した秘話ではありませんが)。
 代理人弁護士と依頼者で協力して,財産の調査を済ませて,アキラカに財産がない,処分対象の財産がないと証明して,裁判所に申告をし,裁判所もその調査結果を見て問題ないと判断すれば管財人を設定することなく,手続きを終了できる,そういう簡潔な内容です。

 同時廃止になるかは,20万円を超える資産があるかどうか(型でいうと清算型)で判断されるケースが一番多いそうです。オリオン法律事務所でも,このパターンで同時廃止になるパターンを多く取り扱っています。あとは浪費がないか,ですね。
 ただやはりあくまで目安なのであって,色々な型を用意している運用になります。

弁護士に相談した時にすでにこの先が見通されている

 オリオン法律事務所の弁護士に限らずでしょうが,弁護士としては,面談時に大体の流れを考えます。

 収入や債権者数や,借金の原因など状況を全て鑑みたうえで,同時廃止手続きに進められるかどうか,そもそも自己破産で良いのか等計画を(ほぼ一瞬で)します。

 もちろん手続き中に流れを変えることはありますが,面談時の材料で一番ベストな判断を考えています。(ギャンブルが原因だけど,今はもうすっかりやっていないし,最後にギャンブルで借入をしたのが結構前だから,いまは生活の更生出来てるし,浪費目的の借入も以降していないから申立先の横浜地裁本庁の運用を踏まえれば同時廃止手続きに流せるかも…)とか,そういういち事務員では到底カバー出来ないようなハイレベルな思考を巡らせています。

 面談後受任をした際,その面談時のメモや書類は事務員が管理するのですが,びっしりメモや聴取内容が書き連ねてあり,リスクや今後収集する必要書類までぜんぶ書かれているので,既にこの時にはおおまかに流れを決めているのだと実感します。

いち事務員が言い切れること

 弁護士資格ももたないいち事務員が大口叩くことは出来ないのですが,ひとつ言い切れるのは,裁判所が判断するまでは,どちらの手続きに転ぶかわからない,ということです。

 自分なりに調べた時は同時廃止でいけそうだった!弁護士は面談時に同時廃止でいけるかも!と言っていた!と言っても,最終的なジャッジは裁判所の裁判官が行ないます。

 手続き決定が出るまで,もっと言うなら免責が確定するまでは,油断せず自身の生活を安定させるべきです。
 同時廃止手続だから余裕で簡単だ,と言っていると油断や生活の崩れが出ますし,そのことで手続が不利になることもあります。最後まで真摯な気持ちで向き合いましょう!

 今回のブログはあくまで管財手続の型録のようなものですが,必ずしも自身に当てはまるわけではありませんので,自分にハマる型を見つけたい方は,弁護士に相談されることをおすすめします。

 借金問題の相談は無料です!

 ちなみに答えは「カタログ」でした。まんまですね!


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