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いち事務員が思う自己破産の破産管財人

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 「破産の申立てをした後,破産管財人という弁護士があなたの財産を管理・調査します。」と弁護士がよく説明をするのです。
 よくよく考えると,突然他の法律事務所の,自分が依頼してもいない知らない弁護士が付くって面白い仕組みだなと思いました。

 一年働いていて今更なにを言っているのだと自分でも思いますが,原点回帰ということで,一度自分の行く末で不安で仕方ない方に寄り添うため,破産管財人について触れてみたいと思います。管財人と直接やり取りしているのは弁護士なので私もそんなに詳しいわけじゃないんですけどね。

破産管財人とは

 上記で説明したそのままの存在なのですが,破産の申立てをしたあとは,同時廃止手続きになるか管財手続きになるかの2択です。

 管財手続きになった場合,噂の「破産管財人」という,今まで全く登場してこなかったまっさら(だがプロ中のプロ)の弁護士が選任されます。

 破産管財人はとても責任ある立場で,破産者の財産を平等に債権者に配ったりします。
 スポーツでもアウトや勝ち負けの判定などは選手ではなく第三者,プロの審判が行ないますよね。応援も邪魔もしない,公平で判定をする仕事です。審判がいなければ競技が成り立たないのと同じで,両者を公平に見るプロの弁護士を間に挟んでいる,とイメージしていただけるとわかりやすいかなと思います。

なぜ他所から弁護士を持ってくるのか?

 申立てまでに関与した弁護士が今まで通りやればいいのに。新しい人がまた出てくると不安になりますよね。

 確かに同じ弁護士が財産を管理するなら,自分が選んだ信頼ある今の弁護士のほうが良いですね。
 ですが,依頼された法律事務所の代理人弁護士は,あくまで破産者の代理人なので,もし仮に債権者に財産を分配することが出来たとしても,「破産者の代理人が分配しても,なんとか破産者の手元にお金が残るように工作しているかもしれない。」「公平中立の立場を忘れて,破産者の利益のために行動しかねない。」「財産を隠すよう指示しているかもしれない。」等,債権者からの疑いの目は避けられないと思います。

 弁護士なら誰でも良いわけでもありません。同じ法律事務所内の弁護士では水面下で代理人弁護士とどういうやりとりが行われているかもわかりませんので,透明性のトの字もありませんし,代理人の息がかかっている”かもしれない”弁護士が中立を謳っても説得力のかけらもありません。
 手続きを円滑に進めるために,新しいまっさらな弁護士の先生が必要になってくるんですね。

 弁護士が言うには,管財人の管財業務は本来は裁判所がやる仕事なんだが,裁判所も人手がたりないので裁判所がやる仕事を代わりに管財人弁護士にやらせているんだ,ということでした。
 要するに管財人は裁判所の役割なんですね。

破産管財人に郵便物を見られるの?

 見られます。申立てをした後,管財手続きになった際は,円滑な手続きのため,いくつか制限をかけられます。ひとつは郵便物の転送です。

 郵便物というプライバシーの塊がチェックされます。これは,管財人だけに許された特別な対応なのですが,破産者宛の郵便物が,破産者のポストに入らず,管財人に転送(郵送)されるというものです。
 破産者はそもそも郵便物の存在にすら気付けません。

 把握していない債権者や財産はないかをチェックするため,一度管財人の目を通してから,例えば1カ月に1回くらいのペースでまとめて破産者に送り届けます。
 早期に対応しなければいけない郵便物(水道光熱費の納付書などです)については,先に送ることもありますが,個人あての郵便物は開封されて見られてしまうことになります。
 同居のご家族あての郵便は対象外ですよ。

転送されるはずなのにどうやって管財人からの郵便物が届くの?

 郵便物が管財人に届いた後,どうやって受け取るかについて,再度管財人から郵送する場合があります。
 転送する郵便物一式に管財人が「管財人発信」というやや大きめの判子を押すと,転送されず破産者のポストに直行するんです(改めて郵便ってすごい)。

 心配なのは,転送郵便物(正しくはその郵便物の封筒に,ですが)にハッキリと「管財人発信」と判子が押されているので,同居する方が見た際はビックリされるかもしれません。管財人という言葉はそう日常で出てくるものでもありませんし。

 オリオン法律事務所では,「家族や同居人に破産することがバレたくない」という方に考慮して,例えば「管財人発信」で届く郵便物をオリオン法律事務所に送ってもらい,手渡しで依頼者の方にお渡しすることも可能です。直接手渡しで取りに行くこともできますよ。

申立て後なにをすれば良いの?

 管財人が付きました,管財手続きになりました。そこまでは流れで理解できても,これからなにをしたらいいのかがわかりませんね。

 結論,破産者の状況によって対応はさまざまなので,定番の対応などはないと思っていただいたほうがすんなりご状況を受け入れられると思います。

 共通事項としては,破産の申立てをした後,管財手続きに決定した場合,代理人弁護士と申立人で管財人の先生のいる法律事務所に赴き,今後について面談が行われます。
 その面談の際,申立人の持っている財産や,債権者の情報,今の収入や生活状況を把握したうえで,管財人から「この期限までにこれを用意してほしい」だったり「これから毎月これを提出してほしい」「今からお金を積み立ててほしい」など指示があることがあります。管財人によって指示はさまざまなので,この指示どおり動いていただく必要があります。

いち事務員が伝えたいことは

 破産の申立ては説明を尽くしても完全に不安を取り除くのは難しいかもしれません。

 手続き中の不安定な立場では,新しい不安や,万が一のことを考えて心が落ち着かないことも多々あると思います。 免責が降りなければ,債権者からの一括請求が口を開けて待っているわけですから。ですが,弁護士というこれ以上ない法律のプロがついているので,どうぞ安心して,質問や不安なことがあればぜひお聞かせくださいね。


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