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いち事務員も注視する破産手続中の禁止事項

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 カリギュラ効果というチョコレート菓子の名前みたいな心理現象があります。
 ダメと言われたことに対して,その言いつけを守るのではなく逆に破ってみたくなる,そんな心理だそうです。興味心を?き立てられてしまうのでしょうね。

 今にも沈没しそうな船上で,助かるためには海に飛び込むしかない時,どうしても飛び込まない日本人には「もうみんな飛び込んでますよ」と言えばすんなり飛ぶし,ドイツ人には「飛び込むのがルールだ」と言えば飛ぶし,フランス人には「絶対に飛び込まないで」と言えば飛ぶ,というジョークもあります(「世界の日本人ジョーク集」という本)。

 心理的な面でも,生きる環境によっても左右されると思いますが,いち事務員も,なぜやってはいけないのか理解できない限りには,やってみた後の想像が膨らんでやみません。実際やりませんけど。

 さてそんな話をしたうえで,今回は債務整理手続きでやってはいけない禁止行為について触れてみます。

ざっくり禁止行為

 自己破産や個人再生では,裁判所に申立てをするまでにやや時間(半年程度)を要す場合がほとんどです。
 申立てに必要な書類を集めたり,現在の生活の様子や,財産の調査に時間がかかるためです。
 その間,いえ申立てをした後も尚,やってはいけないことがあります。

配偶者や親族,知人からお金を借りる

 業者からお金を借りないのはもちろんですが,身近な人やちょっとした知り合いからお金を借りるのも禁止です。

 普段から両親からの仕送りがあるだとか,ちょっとお小遣いをもらったのであれば,それは借りる行為ではなくただの援助と判断されるので,返す必要がない点で問題にはなりません(ただし申告必須です)。

 それとは別に,弁護士に依頼した後,あらたに借入先を増やすという行為はアウトです。
 弁護士に破産の依頼をして正式に契約をした後の借金は,それすなわち踏み倒すことを前提とした借金です。そんなつもりはなくとも,手続き上そう捉えられます。完全に悪意ある借入とみなされます。詐欺じゃないの?とお怒り当然です。それだけでなく,債権者は破産の長い手続きに強制参加させられます。

  状況にもよりますが,最悪の場合手続中断で破産失敗,なんてこともあるかもしれません。なんにせよ,受任後にお金を借りる行為は相手に言い訳もしずらく,自分の首を絞めるだけです。

勤務先からの給与の前借や給与天引での返済

 勤務先からの給料の前借は,テイとしては未来のお金を今もらっているだけかもしれませんが,手続上は今後働いて返す借金としてカウントされます(実際,しっかり働かなければ返済できない不安定な借金です)。

 似たものに「給料天引でなにかを返済している」があります。これも借金の返済であり,アウトです。他は返さないのに会社だけ返すわけにはいきません。「債権者平等の原則」に反します。天引返済は会社にお願いして止めてもらったりしないといけません。

ローンを組む,分割払いをする

 これも借入とはわかりづらいんですけど,本来一括で払うべき対価を分割で支払うというのは借金で,破産で整理する対象です。医療ローン(整形や脱毛など)とか家や車がよくある例です。

携帯でおまとめ払いサービスを利用する

 最近よく見かける,携帯電話の契約で買い物ができて電話代と一緒に払うというサービスです。

 いち事務員,禁止行為としてこの後払いの利用について勉強したので,今まで利用をためらっていたのですが,先日ドキドキで利用しました。…便利ですねこれ!「えっほんとに買えたの?」と心配になるレベルでしたがガッツリ翌月の携帯代の請求に組み込まれていて安心しました(?)。

 これも実は禁止行為なんですね。翌月に払うということは,買ってから翌月までは払っていない状態,本当は支払わなければならないけど保留にされている状態なので,借金と同じ扱いになります。

 受任後これをおこなうと,借入(クレカでモノを購入するのと同じ状態)と返済(毎月携帯代を支払っていれば)を行なうことになるのでアウトです。

 弁護士の面談ではこの話はするので,今のうちに自分の携帯がどういう支払いを許可しているか確認しておくとよいと思います。

他人の借金を代わりに返済する

 自分の借金は返さないのに,他人(親族含む)の借金を返しているってどういうこと!?という話ですね。

 他人の借金はその当人が支払えばいいし,当人が支払えないなら余力ある他人に支払ってもらうのが常です。少なくとも,自分の借金に追われている人で弁護士に受任した人が行うのは論外です。

他人の借金の保証人になる

 他人の借金の保証人になるのは名前だけだしいっか。と思いがちですが,その他人がお金を支払えなくなったらあなたが代わりに支払うことになります。
 つまり可能性として,他人の借金を肩代わりするかもしれないですね。これは自分が借金をしたのと同じです。

 新たになにか契約をしようとしている場合,知人の契約にちょっと?もうと思っている場合はまず受任している弁護士に相談しましょう。

禁止行為は最初からやらないにこしたことはない

 もしやってみたらどうなるんだろうという誘惑にかられてしまう方もいるかもしれませんが,破産や再生の受任中に禁止行為をした場合,その内容次第では困ったことになることがありますので,くれぐれも禁止行為は行なわないようにしましょう。

 オリオン法律事務所では,そもそもそのような行為をしないよう,面談時に徹底した説明と,申立てまでのサポートをしますので,まずそういった状況にさせないよう尽力します。

 もし気づかぬうちに禁止行為や禁止行為まがいなことをしていた場合,内容によっては難しいこともありますが…その影響を最小限に抑えられないか弁護士が検討します。
 ともかく,包み隠さず抱えていたものを話し切っちゃうしかありません。


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