いち事務員は弁護士と依頼者様の間に設置された窓口のようなものなので、弁護士だけでなく、依頼者様とのコミュニケーションも多いです。依頼者様のギモンも、まず対応するのは窓口であるいち事務員なんです。
今回は、依頼者様からよくいただくものを集めたギモンセレクトをご紹介します。これから債務整理の相談に行こうかな〜、とお考えの方、現在どこかの法律事務所に依頼している方、ふらっと読みに来てくださった方、ぜひどうぞ。
※オリオン法律事務所横浜支部のいち事務員セレクトです。
弁護士に破産を依頼した時に、弁護士から「必要書類を提出してくださいね」旨案内があって、いざ帰宅したものの、どのタイミングでなんの書類を提出したらいいのかわからない!という質問は割といただきます。弁護士が説明不足だったり、ご依頼者様が話を聞いていないとかではなく、改めて聞きたい、という方が多くいらっしゃいます!
必要書類の提出時期は「既にお手元にあるすぐご提出いただけるものから随時」という形にしていますが、特に先に提出していただけると嬉しいものが通帳です。
過去の通帳の明細を提出していただけると、例えば水道光熱費はどの口座で支払っているのか(あるいは口座引き落としじゃないのか)、家賃はいくらなのか、給与はいつ支給でいつ頃振り込まれるのか、といった情報がわんさか載っています。
生活の軌跡である通帳をご提出いただければ、一通りの生活の状況がわかるので、こちらも「〇日頃給与が支払われるから、家計簿も〇日から始めてもらおう」ですとか、「今月支払ってるこれ、なんの支払いだろう。聞いてみよう」などと気づきが増える機会が早まり、対応が出来ます。
通帳原本を提出してしまうと手元で見れずに困るという方は、ネットバンキングに切り替えたり、スマートフォンにアプリを入れたりすることも手です。
課税証明書ですとか、住民票ですとか。役所で発行する書類の取得は大変ですよね。
住民票は最新の情報であることが望ましいので、オリオン横浜支部では受任して間もなくではなく、申立ての直前に発行していただくのですが、なんにせよ仕事が忙しくて役所に行けない!という方も多くいらっしゃいます。
そういう時!お住まいの役所によって対応が異なるので一概には言えませんが、最近は郵送で発行依頼が出来るサービスがあります。「○○市 課税証明書」などで検索すると、郵送対応しているか書いてあったりします。または、月2回土曜もやっている役所などもあったりするので、そのタイミングを狙っていただくですとか、出張所やサービスセンターがあるのであれば、そちらで発行していただくのも良いと思います。あと、住民票はマイナンバーカードがあればコンビニで発行できることもありますよ!
仕事で忙しいから、という理由で手続きは待ってくれないですし、お願いする書類は自己破産の手続の必須書類なので、必ずどこかのタイミングで取得していただく必要があります。課税証明書はなければ源泉徴収票でも問題ありませんが、心配であれば弁護士とご相談くださいね。
債権者に自己破産の受任通知を送った後は返済を止めなければなりませんが,自動引落はすぐに止まりません。受任通知が担当部署に届くラグの関係やシステムの関係で、自動引落が続いてしまう場合がままあります。
こういう時は,予め引落し予定の金額未満の預金残高にしておくと、1円も引き落とされなくなります。ご契約後、債権者からの引落しがありそうなときにこの対応をしていただくことがあります。
自動引落しが心配な方は、現在引落し口座に設定している口座にお金が入らないよう、給与口座を変更したり、あらかじめ残高を調整しておくと安心です。口座残高の調整では対策が難しい場合は、銀行の窓口で自動引落しの解除を依頼していただくこともあります。ただし,窓口がないネットバンクでは対応してくれないこともありますから注意です。
ローンが残っていて所有権留保(実際に利用しているのはご本人でも、車の所有権が車のローンが支払い終わるまではローン会社に残っている状態)されている車は、車のローンも債務になるので、自己破産の場合は以後支払ってはいけません。ということはつまり、車を引き揚げられる(所有権を持つローン会社が回収する)場合があるということになります。
当然車の所有者としては、受任通知を受け取った早い段階で、車を引き揚げたいものです。これ以上使用感が出ても車の価値は下がるばかりですし、事故に遭ったり車にキズがついてしまうかもわからないからです。そして売却してローンに充当します。
引き揚げられてもしょうがないケースでは,弁護士と相談のうえ、頭を切り替えて、別の安い自動車やバイクを購入するですとか、親戚に買ってもらって借りるとか、レンタカーにするとか、新しい手段を模索するのが手っ取り早いです(いろいろな対策がありますので弁護士にご相談下さい)。
引き揚げとなる場合、債権者によってタイミングはまちまちですが、自己破産のご契約をして、受任通知を債権者に送ってから遅くとも1カ月以内に引き揚げを見込んでいただくのがよろしいと思います。駐車場の契約の関係があったりするかもしれないので、予め面談時に弁護士に確認しておくと、心の準備も車の準備も出来て迅速です。
面談時弁護士から念押ししますが、キャリア決済…電話代と一緒に代金を払う買物サービス…いわゆる携帯払いは禁止行為です。本来その場で払うべきものを翌月の携帯料金支払い日まで延期されているので、立派な債務です。なんとなく意識は薄れますが、キャッシングだけが債務ではありません。
受任後にキャリア決済がアキラカになることも、実はあります。もし依頼後にうっかり利用してしまった場合は、すぐご申告ください。いずれこれは絶対にバレます(だいたい月の電話代が月5万とかやたら高くなっていて、これはなんだ?とバレます!)。バレてから追及されるのと、自己申告。印象が良いのは後者です。早いうちでしたら対処も早期に可能なので、マズイと気づいた段階でスグご一報をお願いします!そしてすぐ利用を辞めてくださいね。
自己破産の準備を進めていくと、いろいろな疑問がでてきますよね!うっかりミスや誤解もありますし・・・
依頼者様からのご質問は、いち事務員いつも大変勉強になりますし、状況や金額・タイミングによって弁護士の回答も変わってきます。
依頼者様のご質問は多種多様ですが、モトは「手続きが問題なく続行できるか」という不安にあるので、いち事務員なりに「大丈夫です」「こういう対応をするので問題ありません」「こういうご対応をお願いできますでしょうか。」「あとは任せてください」と言えるように、日々知識を深めています。
「あっ、えっ!?どうしよう!?(謎)なんでそんなことやっちゃったんですか!(怒)」なんて言う事務員、信用ならないですし言えることも言いづらくなっちゃいますよね。
いち事務員が心がけないといけないのは、冷静に構え続けることだと思っています。永遠に身につかなそうですけど。。
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