本文へスキップ

債務整理 事務員ブログ 横浜オリオン法律事務所

TEL. 045-900-2817

平日20時・土日祝17時まで営業 横浜駅西口徒歩5分

横浜オリオン法律事務所の債務整理の仕事風景

借金相談・債務整理トップ > 法律事務員債務整理ブログ > いち事務員が寄り添う若者の債務整理

いち事務員が寄り添う若者の債務整理

債務整理事務員ブログ

 月日は濁しますが、いち事務員もひとつ年をとりまして。事務所の皆さんにお祝いしていただきました。人生初の!2段のケーキでした。嬉しさとありがたさでいっぱいいっぱいです。自分としてはもう“若者”のくくりではないように思いますが、仕事の面ではまだまだ吸収すべきことがたくさんあるので、今後も日々精進です。

 若者…といえば、最近ふと、思うことがありました。

若者は債務整理ができないの?

 「借金」で検索したり、類語で検索かけたり、借金の対処法なんかを調べてみると、「役所に行くとこういう対応してもらえるよ」だったり「国のこういう制度を利用するといいよ」だったり、これ以上負債を背負わないように、いろんな対策がまとめられていました。本当に便利な世の中になりましたね。

 ただ、(実際そういう記載はなかったのですが)若者にはあんまり債務整理を進めていないような。いち事務員個人としては、そういう印象を受けました。まだまだ若いし働ける。未来もあって、これから先どうにでもなるから、債務整理の手段を取るのはまだ早いんじゃない?まずは自分でいろんな手段を試してみないことには…っていうような。そんな感じが、なんとなくしました。考えすぎかもしれません。

 確かに、まだ若くして借金に悩んでいる方というと、若者をターゲットにした詐欺に引っ掛かってしまった方や、お金とうまく付き合えていない方だったり、自転車操業状態(借金を返済するために、また新しい借金をすること)になってから時間が経過していない方、借金の金額が比較的少額な方、というのがイメージされるかと思います。

 でも、そんな方だったとしても債務整理の資格がない、わけではないんです。若いしまだ頑張れる…といい続けて年齢を重ねて、より悪い状態になってから…では遅いです。人生謳歌する時間を、借金に苦しむ時間に変えてしまう前に、返済が厳しいなら債務整理の手段をとっていただきたい。

 弁護士が債務整理の方針や、これからのことを考えていくにあたって、年齢も考慮材料にはすることもあるようですが、若いという理由だけで、債務整理自体が出来ないことはありません。キャッチセールスで騙されて作った借金であっても自己破産は可能なんです。

 たしかに「(その債務整理を)利用できない人」というのはいます。ですが、それは手続きの条件の話であって、また年齢はその条件には入っていないのです。

債務整理は最後の手段なのか?

 結論から言うと、そうではないと思います。人の価値観の話ではありますが、実際は、そんなに最終手段として捉える必要はありません。

 借金に対する真摯な姿勢がある方は、「自分はお金を貸してもらった身だから、恩として、なるべく借りた額を全額返済したいけど、それでどうしても自分の生活が出来なくなったら、最終手段として、弁護士の力を借りて、債務整理をする」というお考えなのかなと。

 確かに、消費者金融や銀行といったお金を貸した側からすると、借金を返済してもらわないと商売あがったりですし、返してもらうつもりでお金を貸しているので、最初から返す気がない人に、そもそもお金は貸せませんよね。債務整理前提でお金を借りるのはナシです。

 けれど、債務整理をすること自体は最終手段でもなく、他の手段や対策と肩を並べていい具体案だと思います。気軽にいうわけではないですが、ハタチそこそこで自己破産する方もいますし、そんなに珍しい話じゃありません。それでやり直しができているんですよ。

イマスグできること

 いち事務員の意見ではありますが、請求書や納付書を手にした時や、口座で引き落としがかかっているものがあった時など、そういう支払いのタイミングの時にでも、一歩立ち止まって、状況を確認してみる、ということをクセにしてみるのがおすすめです。

 毎月きっちり支払えているのか、滞納してないか、ちゃんと把握し直す、ということですね。他にも、自分の借金はいま全部でどれくらいあるのかとか。奨学金も借金ですから含めて考えましょう。その金額と自分の給料から生活費を引いた額と比較して、頑張れば何カ月で返せるかな?ですとか。利息が18%だから返さないと一年でいくら借金が増えるな?とか。

 そういった、借金の全体の状況を把握しておくと自分を客観視できます。借金が増加傾向だな?これ以上借りないようにしよう、とか思うかもしれませんし、とても完済は無理だと思うかもしれません。
 考えると自分で頑張ればなんとかなるのか、それとも厳しくてそろそろ相談が必要なのか、自分でも見えてきます。

 今回の記事は、“「若者だから」という理由だけで債務整理が利用出来ないわけではない!”という内容ですので、個人的な事情や、状況を鑑みているわけではありません。若い方でも自身が債務整理出来るのか、また債務整理の中でも、どの手段を利用すべきなのかを、弁護士に確認してみましょう!ということです。

 うちの弁護士は「若いんだし頑張って返せ」みたいな精神論だけでは終わりませんよ。


事務員ブログ目次へ戻る


オリオン法律事務所横浜支部

横浜の弁護士 債務整理サイドバナー


横浜オリオンの仕事風景

債務整理 事務員ブログ

対応地域

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン
法律事務所横浜支部

〒220-0004
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付