本文へスキップ

個人再生の無料相談は弁護士へ オリオン法律事務所【横浜駅西口】

TEL. 045-900-2817

平日20時・土日祝17時まで営業 横浜駅西口徒歩5分

個人再生/個人民事再生 横浜の弁護士が解説

借金相談・債務整理トップ > 個人再生(民事個人再生)

個人再生による借金・債務の整理とは

民事再生資料

 横浜駅西口のオリオン法律事務所横浜では,借金にお悩みの方から弁護士が個人再生のご相談を承っています

 個人再生(個人民事再生)は,借金が多くなり任意整理をしても返しきれない状態の方が,弁護士に依頼してすべての借金を減額する返済計画を作り,裁判所がそれを認可することで,返済計画に従いすべての借金を一律に大幅減額する手続です。減額した借金だけを返済すればよく,将来の利息もなくなります。

 個人再生により借金を大幅に減額できます(借金は例えば5分の1になります。ただし最低額は100万円)。借金の元金が多額ですべては返せないけれども,減額した額であれば返済が可能な程度に毎月の収入がある方が行うことができます。特に自己破産ができない事情がある方や,自宅の処分(任意売却)をしたくない方に最適な債務整理の方法です。

 自己破産とは異なり,個人再生ではお持ちの財産が処分されることはありません。ただし,高額な財産がある場合は,所有する財産の価値に相当する金額を計画支払していく必要があり,借金より資産が多い方は個人再生はメリットが乏しくなります
 そして,住宅を売却する任意売却や住宅が原則的に売却となる自己破産に対し,個人再生では住宅を守ることができる場合があります。特に住宅ローンのついた住宅にお住まいで住宅は維持したいという方にとって,個人再生は有力な借金整理の方法となるでしょう。

 個人再生はうまく利用すれば借金の整理に大変メリットがある方法です。
 オリオン法律事務所横浜では,個人再生の申立経験豊富な弁護士が,借金にお困りの皆様から個人再生のご相談・ご依頼を承ります。

個人再生の長所と短所

 個人再生により借金・債務を整理する長所短所の主なものは以下のとおりです。

個人再生の長所

すぐに支払を停止でき生活を建直しできる

 個人再生を弁護士に依頼した時点で即日借金の返済を止めることができます。住宅を維持する場合の住宅ローンの支払を除き借金の返済を停止できますので,収入の範囲で生活費を支払いを生活するという本来の家計の姿に戻すことができます。また,弁護士があなたの代理人に就任しますので,あなたへの直接の返済督促が停止します。延滞している債権者からの厳しい督促がなくなりますので,平穏な家庭生活に戻ることができます。

借金の大幅減額が可能

 裁判所に個人再生の申立をし,最終的に借金を減額した再生計画を裁判所に認めてもらえば,借金は例えば5分の1にまで減額され,さらに3年〜5年の分割支払となり,借金の将来の利息もなしになります。生活の建直しに役立つ大変大きなメリットです。個人再生による借金の減額の具体的見込みについてはいくつかパターンがありますので弁護士にご相談下さい。

資格の制限がない

 自己破産の場合,手続期間中は生命保険の募集人や宅建士,警備員の資格など一部の資格が制限されますが,個人再生に資格制限はありません。どのような資格でお仕事をされていても,仕事に支障はありません。

財産が処分されない

 自己破産の場合,高額な財産は処分されてしまいますが,民事再生を行うことで財産が処分されることはありません(※その代わりに高額財産がある場合,高額財産の価値相当分だけ支払額が増加する場合があります。※※自動車ローンや割賦払いでの購入商品など担保に入っている財産については影響がある場合があります)。

住宅が維持できる場合がある

 担保のついた借金を債務整理した場合,担保に取られている物や自宅などの不動産は債権者に取られてしまうことになりますが,個人再生では住宅ローンだけは今までどおり支払を続けて住宅を維持し,その他の債務だけを一律減額する,住宅を守る形の再生計画を作ることができる場合があります

免責不許可制度がない

 自己破産では,借金の原因がギャンブルだったりひどい浪費がある場合などに,破産をしても借金をゼロにはしない免責不許可制度がありますが,民事再生では免責不許可制度はないので過去に浪費などがあった方でも手続に支障はありません(ただし,非減免債権といって,子供の養育費など,減額されない借金は一部あります)。

個人再生の短所

今後の返済ができるだけの収入が必要

 個人再生は減額した借金を継続的に支払をしていく手続ですので,減額した借金を分割返済していけるだけの収入は最低限必要です。全く収入がない方や短期のアルバイトで収入が不安定な方は,親や第三者の支援がないかぎり行うことができません。例え現在は正社員で収入が安定していても,再生手続を進める途中で退職し無職になってしまい就職の予定もない場合は再生計画が裁判所に認可されません。あなたに安定した収入が今後も見込めることが必要です。

自己破産に比べると支払額が多い

 自己破産では借金がゼロになりますが,個人再生で借金はゼロにはなりません。3年または5年をかけて,例えば借金の5分の1(最低でも100万円)を支払っていかなければなりません。財産の状況によっては支払額が高額になることがあり,個人再生のメリットがない場合もありますので,弁護士にご相談ください。

借金の連帯保証人に請求が行ってしまう

 保証人は主債務者(借主)が借金を返せなくなったときに保証人が代わりに支払うことで返済を担保する仕組みです。個人再生はすべての借金を減額する手続ですから,連帯保証人がある借金も減額することになり,連帯保証人に請求が行くことは仕方がありません。ただし,個人再生の手続後に,迷惑をかけた保証人に相当額を支払うことは自由です。よく問題になるのは学生支援機構の奨学金で,保証人と連帯保証人が付いている場合があり,慎重に対応を検討する必要があります。保証人がいる場合は微妙な判断が必要になりますので,まずは弁護士に対応をご相談ください。状況によってはうまく問題をクリアできる場合もあります。

当分の間クレジットカードは利用不可

 弁護士に個人再生を依頼した後は,少なくとも再生計画が認可されるまでの間は新しい借金はできません。クレジットカードは一括払の利用であっても借金の扱いですから利用できません。また,自己破産の場合と同じく,個人再生を行っているという情報は信用情報機関に一定の期間登録されますから,新しくローンやクレジット契約をする際に審査が通りにくくなります。なお,個人再生手続中もデビットカードは利用できますので,日常の買い物でカード決済をしたい方はデビットカードをご利用ください。

必要書類の収集など手続に手間がかかる

 個人再生は裁判所に申立をするもので,申立の際に住民票や銀行の通帳の写しなどの必要書類を裁判所へ提出しますから,個人再生の申立までにご準備頂く必要があります。また,申立の後,通常1回だけですが,平日の日中に弁護士と一緒に再生委員(他の事務所の弁護士)のところに行って頂く手間が生じる場合があります(再生委員が選任された場合のみ。神奈川では原則的に再生委員は付かず,東京では必ず選任されます。)。お仕事がお忙しい方でも必ず対応していただく必要があります。

個人再生に対する誤解

 以下に記載することはしばしば質問を受けることですが,事実ではありません

  1. 生活に必要な家具や家電など家財道具を処分しなければならない
  2. 戸籍に個人再生の件が記載される
  3. 借金とは無関係な会社にばれてしまう
  4. 保証人でない家族に請求が行く
  5. 家族も借金ができなくなる
  6. 家族の就職活動に影響する
  7. 年金や退職金が受け取れなくなる
  8. 個人再生は債権者全員の同意がないとできない
  9. サラ金や債権者が家に押しかけてくる

 以上はすべて誤解です。個人再生にご不明点がありましたら無料相談にて横浜の弁護士までお尋ねください

個人再生・自己破産の資料

個人再生の流れ

 個人再生には,小規模個人再生給与所得者等再生という2種類の手続があります。どちらが良いかはオリオン横浜の弁護士が検討しますので,依頼者の方がご心配いただく必要はありません。(詳しく知りたい方はQ&A小規模個人再生と給与所得者当再生参照)。

受任通知の発送
 ↓(ご依頼後すぐ)
各業者に弁護士が介入したことを通知します。
以後,業者からご本人への電話・手紙での連絡・請求はストップします。
借金の調査
 ↓(2ヶ月〜)
各業者から過去の取引履歴や債権の届出を受け,借金の金額などを調査し,支払が困難であることや取引経過を確認します。
消費者金融などに過払いがあれば,個人再生の申立てに間に合う限り業者に過払い請求し,手続費用に回したり,一部を現金としてお返しできる場合もあります。
個人再生申立書の作成
 ↓
必要な実費や弁護士費用の積立に目途がつき,個人再生の申立に必要な書類が揃ってきた段階で,弁護士が個人再生の申立書を作成します。
個人再生申立
 ↓(約3〜6ヶ月)
弁護士の判断により小規模個人再生給与所得者等再生のどちらで申立するかを決定し,弁護士が裁判所に個人再生の申立をします。
どちらの申立であっても,申立の後,個人再生委員が選任された場合はオリオン法律事務所の弁護士と一緒に通常1回面談に行き,個人再生の進行についてご助言を頂きますが,横浜地裁や横浜地裁川崎支部,小田原支部,横須賀支部など神奈川の裁判所の場合は個人再生委員が選任されないのが通常です。
そして問題がなければ,裁判所から再生手続開始決定が出されます(見本:再生手続開始通知書)。
その後,弁護士や裁判所で業者から債権届出を受けたり再生計画案を作ったりします。
この間,約3カ月から半年かかります(見本:個人再生手続進行予定表)。
依頼者の皆様には,弁護士や再生委員の銀行口座に対して毎月一定額の積立てをして頂き,再生計画に従った支払ができることを示していただく必要があります(再生計画の履行テスト。裁判所によっては行わない場合もあります)。
再生計画認可決定
 ↓
裁判所から再生計画認可決定(大幅減額した借金の残額について返済計画を定めた再生計画案を裁判所が認める決定)が出ます(見本:再生計画認可決定)。
この再生計画が確定することで,再生計画に従い借金が大幅に減額されます。
再生計画の履行
 ↓(3年〜5年)
再生計画に従い,3年または5年の間,債権者に対して銀行振込で支払を続け,無事に完済すれば終了です。
個人再生の後
個人再生の後,法律的な制約は何もありません
普通の方と同じ生活を送ることができます。

個人再生の依頼後の大切なルール

 横浜のオリオン法律事務所の弁護士に個人再生をご依頼いただきますと,その日から個人再生の手続が終了するまでの間,順調で問題のない個人再生の申立のために依頼者の皆様にお守りいたかなければならない約束事があります。
 代表的なことは以下のとおりですが,皆様の事情に応じて異なることもあります。(詳細についてはご依頼の際に横浜の弁護士がわかりやすくご案内いたします。)

1.借入・返済・援助・滞納の禁止

 弁護士に依頼をした後に新しく借金をしたり,クレジットカードで買物をしたり(デビットカードは可),借金の返済をしたり,家計が別の親族や知人にお金をあげたり,家賃,電話代や光熱費等の毎月の支払を滞納したりしてはいけません。

2.ギャンブルなどの浪費や危険な投資の禁止

 ご依頼後から個人再生の申立をし,再生計画の認可決定が確定するまでの間,必要以上に高額な買物や交際費の支出,競馬・競輪・競艇・競馬といったギャンブルや,FXや仮想通貨など損失の危険性の高い取引については,今後の再生計画の履行可能性を疑われますので禁止となります。

3.財産隠匿の禁止と説明責任

 個人再生では高額な資産を所有していると個人再生の支払額に影響することがあります。だからといって,この影響を避けるために,財産を隠したり,必要な説明を拒否したりしてはいけません。

4.手続費用の積立

 個人再生の手続費用の準備方法として毎月の分割積立を選択した場合,毎月決められた金額を積立して下さい。家計が厳しい月については積立金の減額など可能な限りご相談に応じます。手続費用の準備方法には様々な方法がありますので弁護士にご相談下さい。

5.必要書類の収集

 ご依頼の際に個人再生の申立の必要書類を一覧でご案内しますので,お時間のある時に集めていただき,弁護士までご提出をお願いします。

個人再生は実績豊富な横浜の弁護士へ

個人再生なら横浜のオリオン法律事務所

民事再生が得意な弁護士

 借金の問題には必ず解決方法があります。オリオン法律事務所の弁護士は,過去に神奈川,東京にお住まいの皆様を中心に,多くの債務整理のご依頼をいただいてきました。

 債務整理には任意整理や自己破産など個人再生以外の方法もある中,個人再生は比較的手間と時間がかかる手続です。聞くところではあまり積極的には個人再生を扱っていないという弁護士や司法書士もいるようです。しかし,オリオン法律事務所では積極的に個人再生事件に取り組んできており,例えば住宅を守る形の個人再生や,浪費や収入の不安定など様々な手続上の問題があった個人再生事件も数多く取り扱っています

 個人再生を行うか方針を決める際には,同じ借金の法的な整理方法である「自己破産」を行う場合と比較をして検討することが重要です。単純に手続で処分される財産や支払が必要な金額を比較した場合,個人再生の方が自己破産より支払額が少なくなることはありません。したがって,自己破産ができない事情がない限り,個人再生を選択する理由はありません。個人再生を希望する方に対して,弁護士は,まずよくお話をうかがいます。そして,自己破産ができない事情があり,自己破産をするよりも個人再生を選択することが良いケースであると弁護士が判断する場合に個人再生のご依頼をお受けしています

 横浜のオリオン法律事務所では,数多くの個人再生の申立経験から,問題になりやすい事項やパターンを十ニ分に把握していますので,問題の発生を予め防ぎながら順調に個人再生の申立を実現してくことが可能です。
 例えば,個人再生では再生計画に対する債権者の異議の有無がポイントになるのですが,債権者が異議を出すかについて予め見込を立てて個人再生の方針検討をしています。例えば,他の方と共有している住宅の価値をどう算定するかについてはいろいろな考え方があるのですが,依頼者に有利な形になるべく努力しています。
 また,弊所では過去の申立案件について弁護士間で経験を共有し,次の申立に生かしたり,依頼者の皆様が悪意なくやってしまいがちな違反行為について予防のための説明を皆様にさせていただいております。

 横浜のオリオン法律事務所では,個人再生の豊富な経験とノウハウで,問題のない安全な個人再生申立を実現し,皆様の経済的再生のお手伝いをさせて頂きます
 債務整理・個人民事再生については安心と実績の横浜駅西口オリオン法律事務所にご相談下さい

オリオン法律事務所の個人再生解決事例

 ※ オリオン法律事務所で個人再生の申立をして,認められた解決事例をご紹介します

オリオン法律事務所横浜支部

個人再生 よくある質問(横浜の弁護士によるQ&A)

 オリオン法律事務所の個人再生の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.個人再生と自己破産のどちらをすればよいでしょうか?

A.個人再生も自己破産も借金を大幅に減額したりなくしたりできる手続ですから,借金の返済にお困りの方にとっては,どちらも大変有利な制度です。どちらも共通している部分は多いですが,単純に個人再生と自己破産で手続上必要になる支払額を比較した場合,個人再生は自己破産と同じかそれより多くなります。(個人再生の方が安くすむということはありません。)また,手続の内容としてもどちらかといえば個人再生のほうが手間がかかりますし,終了までの期間も個人再生は3年〜の分割返済ですから時間がかかります。
 したがって,住宅など維持したい財産があるとか職業制限にひっかかるとかで自己破産できない事情ないなら自己破産を選択するのが経済的にも手続的にも合理的といえます。自己破産ができないときに個人再生をするのがよいということです。
 しかし,いろいろご事情もおありでしょうから,まずお話を伺います。自己破産と個人再生のどちらが適しているか,あなたにとって一番良い方法を横浜の弁護士が一緒に考えますので,一度無料相談においで下さい

弁護士 笹浪 靖史

Q.私は借金が多くあるのですが,住宅だけは守りたいのです。可能でしょうか?

A.住宅を維持する形での民事再生は個人再生の一つの典型的パターンであり可能ですが,これを実現するためには,法律で定められたいくつかの条件があります(住宅ローン特則)。
 条件としては,例えば,実際にその住宅にご自身で住んでいる必要がありますし,住宅ローンの延滞の有無も問題となります。この他にも条件があり,条件を満たしているかは,慎重に判断する必要があります。
 予めご用意ができるようでしたら住宅の登記や住宅ローン契約書,住宅ローンの返済計画表をご用意の上,一度,横浜の弁護士まで無料相談においで下さい。お話をうかがい,条件を満たしているかを検討させて頂きます。

弁護士 笹浪 靖史

Q.個人再生というのはあまり聞いたことがなく,不安なのですが?

A.個人再生は自己破産ができない事情があるときに考える手段ですので,自己破産に比べ知名度はないかもしれませんが,自己破産と同じく法律(民事再生法)に基づく正式な債務整理の方法です。
 ただ,債務整理をやっている弁護士でも,自己破産は経験があるが,個人再生はやる必要性がある案件を扱ったことがないために,ほとんどやったことがないという弁護士は多いようです。
 オリオン法律事務所では,過去に百件近くの個人再生の申立を担当しております。この件数は,法律事務所としてはかなり多い方といえます(例えば平成25年に東京地裁に申立てられた個人再生事件は東京全体で900件弱に過ぎません。)。
 個人再生の過去の経験も生かしてお答えできますので,ご不安なことがあれば無料相談の際になんでも横浜の弁護士にお尋ね下さい。

弁護士 笹浪 靖史

Q.他の専門家に借金を相談した際には個人再生の話はなかったのですが?

A.個人再生は債務の整理の方法としては任意整理自己破産と比べればマイナーなところがあり,個人再生の取扱経験が豊富な弁護士はそれほど多くないようです。
 また,債務(借金)の整理を扱う専門家には弁護士の他に司法書士がいますが,司法書士の場合,借金の金額が1社140万円を超えると取り扱いできないという制限や,本人の完全な代理人になれないことから東京など一部地域の裁判所では破産の予納金が弁護士による場合に比べて非常に高額に設定される等,依頼者にとっての不利な扱いがあります。
 そうしたことからか,債務の額や資産状況からすれば明らかに任意整理は厳しいだろうという方であっても,140万円以下の借金だけに限った形で無理に任意整理を勧められたという方や,そもそも自己破産や個人再生の説明をされなかった,という方がいらっしゃいます。
 これに対し,横浜のオリオン法律事務所では多数の個人再生の取り扱い実績がありますから,個人再生の受任を躊躇することがありません。例えば,他の専門家には任意整理を勧められたという方であっても,弁護士が適切と考えるならば個人再生でご依頼を受けるケースがしばしばあるところです。
 最適な債務整理の方法が何か,個人再生が可能か,横浜の弁護士が考えますので,一度無料相談においで下さい

弁護士 笹浪 靖史

Q.住宅に住み続けるか住宅を売るかすぐに決められないのですが?

A.住宅の処分方針をすぐに決定できないときは,すぐに決める必要はありません。
 住宅の維持を希望しない場合,住宅を任意売却することで売却代金から借金を返済する方法がありますが。そもそも住宅がいつ売れるかはやってみなければわかりませんし,いくらで売れるかも事前にわかりませんから,他の借金の状態を見ながら状況に応じて臨機応変に対応していく必要があります。もし新たに賃貸住宅を借りるにしても引越代や家賃がかかってきますし,今後の生活が成り立つかも考えながら決める必要があります。
 そして,個人再生を含めた債務整理の手続には数ヵ月以上の時間がかかりますから,住宅を維持して個人再生を申立てるか,それとも任意売却をするかは,必ずしもご依頼時に最終決定する必要はありません。まず債務の整理に着手し毎月の支払を減らして生活を落ち着けてから,他の債務状況などの調査をし,住宅の査定を取り,個人再生を行う場合の毎月の支払金額を検討するなどして情報を揃えた上で,ご家族の希望も尊重しながら結論を出すと良いでしょう。
 弁護士はあなたが置かれた状況の全体を見ながら,最適な債務整理の方法を考えます。一度横浜の弁護士にご相談下さい

弁護士 笹浪 靖史

Q.個人再生でマイホームを守りながら借金の減額をする条件は何ですか?

Q.小規模個人再生と給与所得者等再生とは何ですか?

Q.【横浜地裁の場合】個人再生で減額になる借金の金額はいくらですか?

Q.住宅ローンの残額より査定額が高い住宅でも個人再生ができますか?

Q.ギャンブルや浪費が借金の原因でも個人再生で借金を減らせますか?

Q.個人再生をすればすべての借金が減額されますか?(非減免債権とは)

Q.個人再生手続で選任される「個人再生委員」とはどういう人ですか?

Q.個人再生の成功率はどれくらいですか?どういうときに失敗しますか?

個人再生の相談は各地のオリオンへ

オリオンは【横浜・渋谷・池袋】3つの拠点

オリオン横浜事務所

横浜での債務整理(個人再生)のご案内  オリオン横浜では,個人民事再生に関する横浜地方裁判所の運用にも詳しい横浜の弁護士が神奈川・横浜周辺地域の皆様から個人民事再生のご相談をお受けしています。(横浜駅西口から徒歩5分)。

オリオン渋谷事務所

渋谷での債務整理(個人再生)のご案内 オリオン渋谷では,渋谷の弁護士がオリオンの豊富なノウハウで東京・神奈川・渋谷周辺地域の皆様から個人再生による借金問題解決のご相談をお受けしています(渋谷駅ハチ公口から徒歩5分)。

オリオン池袋事務所

池袋での個人再生のご案内 オリオン池袋では,自己破産の申立経験豊富な池袋の弁護士が東京・埼玉・池袋周辺地域の皆様から個人再生による借金問題解決のご相談をお受けしています(池袋駅東口から徒歩2分)。

オリオン法律事務所横浜支部

横浜の弁護士 債務整理サイドバナー


横浜オリオンの仕事風景

債務整理 事務員ブログ

対応地域

会社の破産・倒産のご案内

会社の自己破産・倒産のご案内

弁護士法人オリオン
法律事務所横浜支部

〒220-0004
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付