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個人再生の個人再生委員とは?弁護士法人オリオン法律事務所 横浜

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個人再生 よくある質問(横浜の弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の個人再生の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.個人再生手続で選任される個人再生委員とはどういう人ですか?

A.裁判所に個人再生を申立てた後,裁判所は必要がある場合に個人再生委員を選任します。ただし,地域の裁判所によって運用が異なり,例えば東京地裁では全件で個人再生委員が選任されますし,神奈川や埼玉の裁判所では弁護士申立の場合は特段の問題(例えば清算価値の計算が難しい,履行可能性に疑問がある,申立資料が不足している等)がない限り個人再生委員は選任されません。

 したがって,複数の裁判所のどちらでも個人再生の申立ができるというケースでは,どこの裁判所で申立をするかは,弁護士としては一つの考慮ポイントになります。もっとも,令和2年7月以降,横浜地裁では個人再生事件の増加に伴い裁判所の運用が変わり,個人再生委員が選任されるケースが増加しているとの情報があります。

 個人再生委員が選任される場合,裁判所の管轄地域の弁護士が選任されます。多くの場合,裁判所の信任の厚いベテラン弁護士です。

 個人再生委員の仕事は,個人再生の申立書を元に,申立人の財産や収入を確認したり,債権額を判断したり,申立代理人が作る再生計画に対し助言をしたり,再生計画に対して意見をいうことです。

 横浜地裁の場合,個人再生の申立後,個人再生の認可決定後に債権者に対して支払をしていく毎月の金額と同じ金額を申立代理人弁護士に対して一定期間送金することになります。これには,将来債権者に対する支払をしていけるかのテストの意味があります(履行テスト)。東京の場合,個人再生の申立後,個人再生の認可決定後に債権者に対して支払をしていく毎月の金額と同じ金額を再生委員に対して半年間送金することになります。

 こうして,再生債務者が実際に毎月定額の送金をすることができ,将来も支払をしていけるだろうことを行動で示すことができれば,裁判所は再生計画を認める方向で判断してくれるでしょう。。逆に毎月の支払ができませんと,再生計画を認めても将来払っていけないのではこれは認められないな,という判断に傾くでしょう。再生計画の不認可はそれほどめずらしいことではないので,毎月の支払は欠かさずしていって下さい。

 個人再生委員の選任にかかる費用は,東京の場合15万円と決まっています。この費用は上記の個人再生の申立後の半年間の支払(履行テスト)をした中から再生委員に支払われますので,個人再生の申立て前に予め準備しておく必要はありません。

 横浜地裁など神奈川の裁判所や埼玉では,弁護士申立の場合で再生委員が選任されない場合は再生委員の費用は不要です。なお,司法書士による申立や本人申立の場合は必ず個人再生委員が選任されます。横浜地裁で個人再生委員が選任される場合の費用は18万円です

 個人再生を申立てた後は,申立を依頼した弁護士と,再生委員が付いた場合は再生委員の弁護士と,双方の話をよく聞いて手続に協力していくことが大切ですが,個人再生で大きな役割を果たすのはどちらかといえば申立を依頼した弁護士です。依頼者の立場に近いのも申立を依頼した弁護士でしょう。複数の弁護士が出てきても,依頼者としては基本的には申立を依頼した弁護士の言うことに従い手続に協力していけばよいだろうと思います。後は弁護士間で協議をして手続が進んでいくのが実際のところです。

 前述のとおり,横浜地裁の場合,個人再生委員が選任されると費用の実費負担が18万円増加することになります。個人再生委員が選任されるか否かは,申立代理人弁護士の予めの準備の出来により左右される部分も若干ございますので,個人再生に詳しい弁護士に依頼することでコストを多少抑えられるかもしれません。

 個人再生の手続全般についてオリオン法律事務所でお話させて頂けますので,個人再生についてはお気軽に横浜の弁護士にご相談下さい。

弁護士 笹浪 靖史

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