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任意整理で減額となる金額について 弁護士法人オリオン法律事務所 横浜

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任意整理 よくある質問(弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の任意整理の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.任意整理で借金はどれくらい減りますか?

A.弁護士に任意整理をご依頼いただくと,弁護士はご依頼の消費者金融やクレジット会社に対して受任通知を発送します。そして返済などは一時停止していただき,各業者から取り寄せた過去の取引履歴を確認します。

 平成の時代も終わり時間が経ち,現在では珍しくなりましたが,平成20年より以前から消費者金融やクレジット会社でキャッシングをしていた方については,利息制限法に違反する高金利を支払っていたのが通常です。そうした場合,利息制限法に違反する金利はカットするなどして正しい金利で残債務額の再計算を行います。

 (なお,再計算により正しい残債務以上に利息を支払っていたことが判明した場合は過払いになります。この場合,借金の支払は不要になり,任意整理としては終了です。逆に業者に対して過払い請求をすることになります。)

 そして,再計算した金額を前提に,業者と交渉をします。通常,過去についた遅延損害金や将来の利息をカットし,元金だけにして,3年〜5年の分割払の合意になります(業者や取引の状況,支払える金額の多寡によっては8年や10年の分割払を組む例もあります。)。

 この合意ができれば,借金の減額の額は,利息制限法違反の高金利分と,過去に支払った遅延損害金の金額と,将来つく利息のすべてということになります。

 前述の利息制限法違反の高金利分はとても大きいですし,利息制限法違反の金利がなくても,将来の利息がなくなるだけでも大変有利です。

 例えば,年利15%で100万円借り,毎月2万位の返済しかしていない方は,とられる利息は一年で15万円近くになる計算です。これでは毎月2万円払っても一年のうち8カ月は利息分を払っている計算で,利息ばかりで元金が減らず,ずっと支払が続いてしまいます
 いつまでも支払が終わりませんので,多くの方はだんだん借入先が増えていき,返済のための借金をするようになります。いわゆる自転車操業,「自転車を回す」状態になってしまうのです。そして,毎月返済するたびに借入枠が少し空きますので,また借金をして,借金の限度額いっぱいを借り続ける,いわゆる「天井張り付き型」の取引を続けてしまいます。そうすると,限度額に対する金利を延々と払い続けることになり,借入先もどんどん増えていきます。これが典型的な「多重債務」の状態です。

 銀行預金に利息がつかないこの低金利の時代に,キャッシングやリボ払いは消費者金融やカード会社からすれば大変利益が出ますので,各会社は熱心に取引を勧誘しています。これは利息制限法の範囲であれば完全に合法で,返済は自己の判断と責任で借入をした者の契約上の義務といえばそうなのですが,そもそもお金がない人がキャッシングをするのだし,特にリボ払いは仕組み上繰り上げ返済をしなければ延々と少額の返済が続き完済ができません。政治的経済的さまざまな思惑もあって,現在でも一般の生活者が多重債務に陥りやすい仕組みがこの日本社会に存在します。

 そこで任意整理をしますと,将来の利息がなくなります。毎月支払いの際に,領収書をもらっていないでしょうか。そこに利息分がいくらかかいてあると思います。任意整理をすれば,その利息の支払いがなくなり,返したら返した分だけ借金が減るわけです。元金だけの返済がいかに有利かわかると思います。

 ただ,平成の時代のように,貸金業者が利息制限法違反の金利をとっていることは少なくなりましたので,任意整理では昔ほどは借金の返済額が減らなくなってきています。

 当所は依頼者の方に一番有利な債務整理の方法をお勧めしていますので,債務整理のご依頼のうち任意整理を選択される方は割合としては決して多くありません。それは,元金までなくすことができる自己破産や,元金まで大幅な減額が達成できる個人再生に比べると,今後の支払い額がどうしても高くなる傾向があるからです。

 まとめますと,任意整理での借金の減額度合いは何も借金を整理せずに支払いを続けるよりは大変有利ですが,借金問題を根本的に解決できる自己破産や個人再生に比べると効果が限られるということです。

 以上が一般論です。

 後は個別の業者ごとのお話になります。
 任意整理は弁護士が業者と任意に交渉しての借金の減額ですので,業者によっても対応が異なってきますから,業者の顔ぶれをみないとお話できないところがございます。中には地場の中小の貸金業者など任意整理に一切応じない業者もありますし,大変理解があり元金の長期分割を組んでくれる業者もあります。オリオン法律事務所横浜支部では過去に日本各地の多くの業者との任意整理交渉の実績がありますので,ご相談いただけば業者ごとに任意整理が可能か,元金だけにできるか否か,元金の何回払いまで認められそうか,過去の実例をお話することが可能です。

 弁護士に任意整理を依頼するとどれくらい借金が減りそうかは,具体的に借金の状況をお話頂けば,ある程度見込みをお話できます。ご不安がおありの方は,一度横浜まで無料相談においで下さい

 なお,任意整理をご依頼いただくと,業者からの連絡は以後は弁護士が対応し,ご自身の対応は不要になりますので,支払の滞納があり業者から督促を受けている方は,それだけでもずいぶん気持ちが楽になると思います。

 また,借金の整理の方法は任意整理だけではなく,当サイトでもご案内している自己破産や個人再生もあります。そもそも任意整理が適切かどうかも含め,経験豊富な弁護士からあなたにとって一番適切な借金の整理の方法をお話しさせていただくことが可能です。それは任意整理かもしれませんし自己破産,個人再生,あるいは他の手続かもしれません。

弁護士 笹浪 靖史

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