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亡くなった親の過払金の調査・請求の相談は弁護士へ オリオン法律事務所横浜

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過払い請求 よくある質問(弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の過払い請求の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.亡くなった親や夫が消費者金融と取引をしていました(過払金の相続)?

A.消費者金融などから長年キャッシングをしていた方が,借金を残したまま,あるいは,過払金の請求をしないまま亡くなった場合,亡くなった方(被相続人)の相続人が,借金や過払金を相続することになります。

 例えば,亡くなった方に妻と子が二人いる場合,遺言がなければ,妻が1/2,各子が1/4を法定相続することになるのですが,相続するものが借金という債務である場合と過払金という債権である場合とでは今後の方向性は大きく異なってきます。

 借金については,実際には業者の保険で支払不要になることも多いようですが,支払不要にならない場合は法定相続分に従い借金が相続されることになります。他に財産があまりないのであれば,相続放棄を検討する必要があるかもしれません。

 逆に,消費者金融などとの取引が過払になっている場合,過払も原則的には法定相続分に従い相続になりますが,相続割合は,相続人の話し合い(遺産分割協議や債権譲渡)で変更することもできますので,相続人皆の合意があれば,例えば妻が全部を相続することもできます。

 ここで,消費者金融との取引で残っている借金が,返さなければならないものか,それとも過払になっているかは,ご本人が亡くなっているだけに,過去の取引状況を調べないとわからないのが通常です。また,亡くなった方に負債と資産の両方がある場合には相続するかしないかを含め慎重な検討が必要です。まずは調査し,良い方向性を考えることが大切です。

  亡くなった方の過去の取引を調査してみると,特に御高齢で亡くなった方は,昔の利息が高かった頃から長年取引をしていた可能性があり,多額の過払が生じていることがしばしばあります。過払があればほっておいてはもったいないことですし,過払がなかったとしても借金がありそうなのであれば,正確な負債状況の確認は,適切な相続の必要条件です。

 亡くなった方に借金があったり,過払がありそうな時は,お気軽に横浜の弁護士にご相談下さい。横浜の弁護士が亡くなった方の借金の調査を含め,今後の最適な方向性をアドバイスさせていただきます。 

弁護士 笹浪 靖史

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