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過払請求 取引の分断とは? 弁護士法人オリオン法律事務所 横浜

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過払い請求 よくある質問(弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の過払い請求の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.完済した後,また同じ業者から新しく借りました。前の完済分の過払いはどうなりますか?

A.一度借金を完済して,しばらくたって,また同じ業者から借りた。よくあることだと思います。

 多少専門的な話になりますが,こうした取引を過払い訴訟では「取引の分断」と呼びます(Q&A過払い訴訟の争点参照)。

 こうした取引は,下記のように二つの考え方があります。

1.前の部分と後の部分を全部一緒の同じ取引と考える
2.前の部分と後の部分を別々の取引と考える 


 1.全部同じ取引と考えた場合,前の部分の過払いも請求できることになります。2.別々の取引と考えた場合,前の部分が10年以上前に終わっていると,時効になり,過払いの請求ができません。

 ですから,1.と考えるか2.と考えるかは,前の取引の過払いが請求できるかできないかにかかわってくる大問題になります。

 業者は,過払金を返さなくていい2.の考え方を主張してきます。これに対し,オリオン法律事務所横浜支部では,過払金の請求額が増える1.の考え方を主張し,交渉します。

 最終的に交渉がまとまらない場合,裁判をして裁判所の判断を仰ぐことになります。
 裁判所では,事案によって1.2.どちらの考え方をとるかを決めています。
 実務上特に重要なのが最高裁平成20年1月18日判決で,前の取引が行われた期間と中断の期間の長短や,前の取引の完済の時に業者が借主に契約書を返したか・・・といった沢山の事情を総合的に考えて,全体を一つの取引といえるか決める,という考え方で,裁判ではこの最高裁判決が重視した事情をアピールしていく必要があります。

 この他にも,クレジットカードの場合は取引の分断があっても1.の考え方が強いとか,全体が一つの契約なら1.だという考え方があるとか,いろいろな話があります。
 ただ,これ以上は細かい話なので(既に十分細かいですね。)ここでは書きません。
 オリオン法律事務所では,過払い訴訟では事案ごとにいろいろな主張をして,できるだけ有利な結論を目指しています

 まとめると,こうした取引の分断がある場合,業者側の抵抗が予想され,裁判をする必要がある場合が多いです。
 しかし,「取引の分断」は,事情次第で十分勝ち目はあります。
 オリオン法律事務所では,実際に裁判になった場合,依頼者の方から過去の取引の経緯について詳しくお聞きします。そして最大限有利な事情を裁判所に主張して,より多くの過払金の回収を目指します。
 過払いについてご不安なことがある方は,お気軽に横浜の弁護士にご相談下さい。オリオン法律事務所の弁護士は過去大変多くの過払い訴訟を担当してきており,なんでもすぐにお答えできると思います。

弁護士 笹浪 靖史

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