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クレジットカードの過払金 弁護士法人オリオン法律事務所 横浜

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過払い請求 よくある質問(弁護士によるQ&A)

オリオン法律事務所の過払い請求の経験豊富な弁護士が質問にお答えします。無料相談のときにもなんでもお尋ね下さい。

Q.クレジットカードでも過払いになりますか?

A.クレジットカードは,信販会社や銀行など,いろいろなところで発行されていますが,過払いがでる取引と出ない取引があります。

 まず,クレジットカードには通常二つの機能があります

 クレジットカードの機能の一つ目は,カードにVISAとかMASTERのマークが入っていて,買い物で使えるショッピング機能です。
 ショッピングでも分割払があり,高い金利がつくことがありますが,現在の裁判所の考え方だと,ショッピングで長く金利をとられていても,過払いにはなりません。過払いはお金の貸し借りに適用される利息制限法という法律により生じるものなのですが,裁判所は,ショッピングはお金の貸し借りではなく,利息制限法の適用がないと考えているためです。
 ですから,残念ですが,ショッピングでしかカードを利用していない場合は,過払い請求はできません。

 クレジットカードの機能の二つ目は,キャッシングです。銀行などのATMでお金を借りられるという機能です
 キャッシングはお金の貸し借りですから,消費者金融の場合と同じように,利息制限法の適用があり,金利が高ければ過払いになります
 三井住友カードや三菱UFJニコス,オリコ,エポスカード(旧丸井の赤いカード),セゾンカード,セディナ,イオンクレジット,アプラス,アメックス,ポケットカード,ライフカード,ニッセンなど,大手の会社発行のクレジットカードでも平成20年ころ以前の取引であれば利息制限法の金利を上回る高金利だったケースが多いです。
 その他,アコムなど消費者金融発行のクレジットカードも過払になります。
 なお,ジャックスカードは利息制限法の金利を守っていた期間が長く,あまり過払になりません。

 こうしたクレジットカードで平成20年ころ以前からキャッシングの取引があった方は,まだ借金が残っていて返済が続いている方でも過払の可能性があります。
 例え過払になるまで借金が減らなくても,任意整理をすれば借金の大幅な減額が見込めますから,特に残債務が多い方は弁護士にご相談いただく価値があります


 また,過払になる業者で平成20年ころ以前にキャッシングの取引をしていたが現在はもう完済したという方は,払わなくてよい金利まで含めて全部完済したということになりますから,どんなに短い取引期間であったとしても過払になるはずです。

 ただし,10年経ちますと消滅時効の問題が出てきます。消滅時効とは,最後の借入や返済の取引から10年経ちますと,業者に過払という債務があっても債権者(借主)に返済をしなくてもよくなるという民法の定めに基づく法律です。消滅時効になるとどんなに高額な過払金であっても一切回収できなくなります。お早めに弁護士にご相談下さい。

 なお,クレジットカードのキャッシングについて過払になったとしても,ショッピング利用のリボや分割払の残高が残っている場合は,キャッシングの過払のプラスとショッピングの残高のマイナスが相殺される扱いになります。過払の方が大きければ差額を過払金請求をすることになりますし,ショッピング残高の方が大きければ差額をを任意整理していくことになります。

 クレジットカードで過払になっているかは,オリオン法律事務所で調査することができます。
 例えば,ご自身で取引履歴を業者から取り寄せていただき,弊所で再計算を行い,過払になっている場合だけ過払回収をご依頼いただくことも可能で,この場合,過払にならない場合は業者との取引を続けることもできますから,デメリットなく有利な対応を行うことができます。
 また,経験ある弁護士が業者名や過去の取引の金額・時期・経緯など聴取いたしますと,過払が出るか出ないかはだいたいの見込みがつくものです。

 昔にクレジットカードでキャッシングをしていたと思い当たる方は,状況によって過払になっているかどうかが違います。今後どうするのが良いかも,状況によって異なります。一度横浜の弁護士にご相談いただき,どうするのがよいか,有利な方法を具体的に考えてみてはいかがでしょうか。

弁護士 笹浪 靖史

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