A.一言で言えば,水商売だからといって自己破産ができないということはありません。過去の依頼者の方には風俗にお勤めの方も多数おられましたが,無事に破産手続を終えることができており,法律上何も問題はありません。特に,借金先が一般の消費者金融やクレジットカード会社である場合は,自己破産は有効な借金解決の方法です。
事実上の問題として,風俗業の方は手続で提出が必要な給与明細書をもらっていず必要書類の用意ができないとか,ご住所が友人宅だったりして住民票と違っているとかで,手続き上の多少の支障があることがあります。しかし,弁護士が検討すればいろいろと対策があるものですので,ご心配はいりません。
小職の経験上,風俗業の方は借金原因に複雑な経緯がある方が多いようです。誰々に騙されてとか,お金を貸して返ってこないといったあなたが悪くないケースもあれば,ホストクラブに使ってしまってといった浪費的な話もしばしばあります。
しかし,いずれにしても,現在借金が返せないのであれば,自己破産ができないということはありません。個人再生という方法もあります。
なお,借金先が一般の消費者金融やクレジットカード会社ではなくて,勤務先や個人の方からの借金の場合は,債権者との今後の付き合いを考えて借金の整理を進める必要があるでしょうから,弁護士にご相談下さい。
風俗業ですと収入が出来高払いで家計が不安定になりがちな方が多く,たまには借金も仕方がないかもしれません。しかし,返せないほどの借金をしてしまうのはやはり問題です。今回,自己破産で借金を整理しても,また借りてしまっては仕方がありません。借金をしてしまう原因を考えて,また借金を繰り返さないために,生活の仕方を見直すことも必要です。
横浜や池袋といった繁華街に事務所があるという土地柄もあり,水商売や風俗業の方から自己破産のご相談をお受けすることは珍しくありません。(個人的に偏見もありません。)
自己破産については,水商売だからと気に病むことなく,横浜の弁護士にご相談下さい。
弁護士 笹浪 靖史
〒220-0004
横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階
TEL 045-900-2817
FAX 045-900-2818
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00
メール常時受付